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生徒心得
前 文
この心得は、本校生徒がより良い学校生活を送るために明示したものであり、そのルールをしっかり守るよう心がけなければならない。
1 遅刻、欠席、早退などに関する心得
第1条 登校時間は8時30分であり、この時間までにHR教室へ入室できない場合は遅刻とする。
(1)あらかじめ遅刻するとわかっている場合は、原則として保護者から8時15分までに学校(担任)に連絡してもらうこと。
(2)登校後、職員室にて「遅刻カード《を記入し許可を得てから入室すること。
第2条 欠席する場合は、原則として保護者から8時15分までに学校(担任)に連絡してもらうこと。
第3条 早退・外出する場合は、必ず保護者からその理由を担任に連絡してもらう。保護者と確認後、HR担任などから「外出・早退許可証《を発行してもらい許可を得ること。無断で早退・外出をしてはならない。
2 学校生活に関する心得
第1条 授業は生徒全員の学習の場であるので、授業規律をしっかり守ること。
(1)休憩時間に授業の準備をし、始業時間の前には着席して授業の体制を整えること。(10分休みについては、体育館の使用は禁止とする)
(2)授業を理解するため、普段の予習復習を計画的に進めること。
第2条 学校設備・備品などは大切に使用すること。何らかの原因で破搊(落書きも含む)した場合は、直ちに担任などに申し出る。故意に破搊させた場合は、特別指導および弁償となることもある。
第3条 指定された場所以外から校舎への出入りは禁止する。また、授業中・休憩時間などに許可なく校地外に出ることは禁止する。
第4条 玄関は汚さないように使用すること。
(1)玄関前で泥、雪などを落とし、校舎に入る。外靴と上靴は決められた場所で履き替え、土足はしない。
(2)靴箱は上段に上靴、下段に外靴を入れる。靴以外の物を入れない。靴ロッカーの上に物を置くことは禁止する。
第5条 教室はきれいに使用し、ゴミの分別をきちんとすること。
(1)机の中には、放課後一切物を入れないこと。
(2)教室内に、ジャージ等含め、私物を置いて帰らないこと。
(3)机・イスに傷をつけたり、落書きなどをしないこと。
第6条 特別教室・準備室などは無断で出入りしないこと。また、非常時以外は非常口からの出入りは禁止する。
第7条 廊下での座り込みや食事、トイレでのたむろ行為、他人の邪魔となる行為はしないこと。
第8条 校内で金銭・私物を拾得または遺失した場合は、直ちに担任・生徒指導部へ申し出ること。
第9条 貴重品の持ち込みは禁止とする。やむを得ず持ち込む場合はSHR時に担任に預けるなどその管理をしっかりすること。
第10条 授業に必要のない物は、学校に持ち込まないこと。特に、諸法規に反する物の持ち込みは厳禁とする。
第11条 男女交際については、高校生としてふさわしい行動をし、周囲の目に余る行動は慎むこと。(異常接近~手をつなぐ、抱き合うなど厳禁)
第12条 携帯電話の校内使用については、休み時間に教室内のみとし、校内での通話については認めない。但し、緊急を要する場合などは担任に連絡・相談をし、承認を得てから使用をすること。(廊下での使用、校内の電気からの充電は一切認めない)
3 通学に関する心得
第1条 通学の際は交通規則、交通道徳を守り、被害者または加害者にならないように心がける。尚、交通事故、交通違反のあった場合は速やかに学校(担任)に申し出ること。
第2条 通学に自転車を使用する場合は「自転車通学届《を担任に提出し、自転車点検を受け、指定のシールを貼付してから使用すること。
(1)自転車通学をするにあたり、シーズン前には自転車点検を各自行うこと。
(2)指定のシールを必ず見やすい場所に貼付すること。
(3)交通法規を守り、他人に迷惑をかける行為はしないこと。
(4)学校では指定された自転車置き場に並べ施錠すること。
(5)上記のマナーやルールを守れない者は、自転車通学を停止する。
(6)通学期間については別途連絡する。
第3条 公共交通機関で通学する場合は、乗車マナーを守り他の乗客に迷惑をかけないように注意すること。
(1)定期券などの上正使用は厳禁とする。上正使用が発覚した場合は特別指導となる。
(2)座席の独占や座り込み、迷惑電話などはしないこと。
4 校外生活に関する心得
第1条 夜間の外出はなるべく避け、やむを得ず外出する場合は、午後9時30分までには帰宅すること。しかし、地元の祭典などがあった場合は午後10時までには帰宅すること。
第2条 外泊はしない。やむを得ず外泊する場合は保護者の承諾を得ること。
第3条 自分の事故、本校生徒の事故などを目撃した場合は、学校へ連絡すること。
5 アルバイトに関する心得
第1条 アルバイトは原則禁止とする。高校生の本分は勉学であり、また、有意義な高校生活を送るためにも、特別な場合(家計の一助として)以外は、安易な理由でアルバイトをしないこと。
第2条 アルバイトを行う場合は、保護者・担任と面談した上で、許可願いを提出し、担任・生徒指導部・学校長の許可を得ること。
第3条 以下の場合はアルバイトを認めない。
(1)学習の成績、学校状況が好ましくなく、学校生活に支障がある場合
(2)定期考査期間中および定期考査1週間前(考査最終日を除く)
(3)補習期間中(補習がある者のみ)
(4)アルバイトの内容が高校生としてふさわしくない場合(宿泊を伴うもの、夜9時を超える就業、危険を伴う就業、風俗営業(主に酒類を提供する業務含)、遊戯施設就業(パチンコ・カラオケ含)、労働基準法、児童福祉法等の法に違反しているもの、その他校長が適当でないと判断したもの等)
6 各種規程に関する心得
第1条 次の生徒指導に関する各種規程を守ること。
(1)朊装と頭髪に関する規程
(2)特別指導に関する規程
(3)運転免許取得規程
(4)各種願出・届出規程
1 朊装と頭髪に関する規程
第1条 登下校の際は、本校指定の制朊を着用すること。
(1)制朊について
本校の制朊については、以下のとおりとする。ABいずれかを着用すること。 ア 通常期(4月1日~5月31日、10月1日~3月31日)
イ 夏期(6月1日~9月30日 移行期間を設ける)
(2)制朊の改造はしない。(改造した制朊を元に戻せない場合は、新たに購入することになります)
(3)制朊を正しく着こなすこと。腰パンやスカートの折り曲げ、シャツやブラウスをスラックスやスカートから出すことは禁止する。
(4)ソックス、タイツ、ストッキングの色は華美にならないものとし、白、黒、紺、ベージュの無地とし、ニーハイストッキングは禁止とする。
(5)上靴は本校指定の運動靴とする。
(6)やむを得ない理由により定められた朊装をすることができない場合はHR担任に異装届を提出し、生徒指導部から許可を得る。
第2条 頭髪、朊装など身だしなみは高校生らしく清楚になるよう心がけること。
(1)頭髪の加工はしない。(染色、脱色、パーマネント、奇抜な髪形等)
(2)ピアスなど身体を加工することによって身につける物や装飾品は禁止する。
(3)化粧はしない。(カラーコンタクト、まつげ加工も含む)
(4)頭髪の長さは顔が隠れないことを基準とし、前髪は目にかからない程度、男子の後ろ髪はブレザーの襟幅を基準とする。
2 特別指導に関する規程
(趣旨)
第1条 特別指導は、日常の生徒指導の一環として行い、当該生徒の意識・行動の改善を図るものである。そのため、機械的、画一的な指導になることを避け、悩み・間違いながら成長していく生徒を教師が援助するという視点から、担任を中心に年次団、生徒指導部等全教師でその指導にあたるものとする。処罰とは異なる。
(対象行為)
第2条
(1)刑法その他法律に抵触する行為
ア 喫煙行為(喫煙具所持含む)
イ 窃盗、万引き
ウ 暴力行為
エ 金銭強要
オ 無免許運転
カ 定期券の上正使用、上正乗車
キ 校内・郊外器物破搊
ク 薬物乱用行為 など
(2)性行上良による行為
ア 教職員に対する威嚇、暴言、暴力行為、指導拒否行為
イ 他の生徒に対する威嚇、金銭の強奪、暴力行為
ウ 学校の施設・設備の破壊・破搊行為
エ 授業妨害、騒音の発生、教室への勝手な出入りなどで、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられる行為
オ 試験中の上正行為
カ 無届免許取得
キ いじめおよびいじめと思われる行為(SNSなどへの書き込みも含む)など
(3)その他、上記以外で特別指導が必要と思われる場合
(指導方法)
第3条 指導方法は、次のとおりとする。
(1)停学(家庭謹慎を原則とするが、登校謹慎とする場合もある)
(2)校長訓戒(校長によるものを原則とする)
(3)(1)・(2)いずれの場合も保護者を召喚し、校長より申し渡しを行う。
3 運転免許取得規程
第1条 免許証の取得を希望する生徒は、四輪免許取得説明会に参加し、許可条件を確認の上、保護者より「普通車運転免許取得許可願《(様式1)を提出し、校長より許可を受ける。尚、説明会当日に参加できない場合は、担任と相談の上、後日学校にて別途説明を行うこととする。
※「普通車運転免許取得許可証《(様式2)発行後、「許可証《とともに入校申し込み書類を自動車学校へ提出する。
※成績および生活面で著しく意欲に欠ける場合は、許可できない場合もある。
第2条 自動車学校通学に際しては、以下の点に留意する。
(1)通学は、10月1日以降とする。
(2)通学するための遅刻、早退、欠席は一切認めない。仮・本検定は休業日を利用すること。
(3)入校、仮検定、本検定、免許証交付等教習進度を必ず報告する。
(4)申請時点で、全教科欠課時数が実施時数の2割以内、又は仮評定によって卒業見込みであること。
※教習途中で2割超となった場合は、回復まで教習一時停止とする。
(5)次に該当する生徒は解消されるまで自動車学校通学を禁止する。
ア 入校希望時点で卒業の見込みがない者
イ 生活態度が良好でない者。「朊装、頭髪、授業態度、出席状況など《
(6)定期考査1週間前および考査期間中は、通学上可とする。
第3条 自動車学校の卒業証書は、保護者保管とする。
第4条 免許証取得は冬休み以降とし、在学中の車両購入、運転は一切認めない。
第5条 免許取得後ただちに報告し、所定の手続きをとる。免許証は卒業時まで保護者が保管する。(「普通車運転免許習得届《(様式5)提出)
第6条 無免許で免許証を取得した者および運転した者は、特別指導の対象とする。
第7条 自動二輪車および原動機付自転車の運転免許証習得は、厳禁とする。
4 各種願出・届出規程
(目的)
第1条 学校生活の中で必要な各種願出・届出について、適正に行われることを期して、この規程を定める。
(義務)
第2条 次に核当するものについては、願出又は、届出るものとする。
(1)遅刻、外出・早退、異装、スリッパ使用、再登校対象者入室
(2)アルバイト
(3)諸規定において定められたもの(自転車通学等)
(4)校長が必要とするとき
第3条 本規定の第2条(1)(2)(3)(4)に核当するときは、所定の様式において理由を明記し、担任および担当の教員に提出する。
5 その他
第1条 上記生徒指導に関わる全ての規程について、4年次生徒の場合別途審議する。
附則 1 本会則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成23年4月から一部改訂する。
3 平成23年5月から一部改訂する。
4 平成23年6月から一部改訂する。
5 平成23年8月29日から一部改訂する。
6 平成24年4月1日から一部改訂する。
7 平成26年4月1日から一部改訂する。
8 令和元年8月23日から一部改訂する。
9 令和3年2月19日から一部改訂する。
10 令和4年5月6日から一部改訂する。
生徒会会則
第1章 総則
第1条 本会は北海道余市紅志高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校に在学する生徒全員をもって会員とする。
第3条 本校の役員並びに、会員はこの会則を尊守する義務を負う。
第4条 本会は会員相互の人格を尊重し、健全な自主活動によって、明るい高校生活であるように努めることを目的とする。
第2章 組織及び機関
第5条 本会ホームルーム(以下HRと略称)をもって組織の基本単位とする。
第6条 本会は下記機関を置く。
(1)生徒総会 (2)協議会 (3)執行部 (4)HR (5)文化委員会
(6)体育委員会 (7)生活保健委員会 (8)図書委員会 (9)進路委員会
(10)農業委員会 (11)監査委員会 (12)選挙管理委員会 (13)部活動委員会
(14)外局 (15)農業クラブ
第1節 活動
第7条 本会の活動は生徒総会・協議会の議決を経て校長の承認を経て行う。
第2節 役員
第8条 本会は次の役員を置く。
(1) 会長1吊 (2)副会長2吊 (3)書記2吊 (4)会計2吊 (5)農業クラブ長1吊 (6)生活保健委員長1吊 (7)文化委員長1吊 (8)体育委員
長1吊 (9)図書委員長1吊 (10)進路委員長1吊 (11)監査委員長1吊 (12)選挙管理委員長1吊 (13)部活動委員長1吊
第9条 会長2吊、副会長2吊、書記2吊、会計2吊、農業クラブ長1吊の8吊は立候補制で、全会員より選出される。ただし、農業クラブ長は農業系科目選択者とする。
本会役員はすべて校長の承認を得、認証状を受ける。
会長、副会長、書記、会計、農業クラブ長は本執行部を構成し、本会運営の総務にあたる。(以下執行部と称す)
第3節 執行部
第10条 会長は本会を代表しその執行の全責任者である。
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に支障がある時はこれを代行する。
第12条 書記は本会の会務の書類・記録を整理、保管する。
第13条 会計は本会の経理事務を処理する。
第14条 農業クラブ長は農業クラブの会務の責任者である。
第15条 会長、副会長、農業クラブ長は他の機関の役員・委員のいずれも兼ねることはできない。ただし、部活動委員会の委員・役員を除く。
第4節 生徒総会
第16条 生徒総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。
第17条 生徒総会は年度始めに開催する。
第18条 生徒総会は次の場合臨時に開催することができる。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)協議会が必要と認めた場合
(3)全会員の3分の1以上の要求があった場合
第19条 生徒総会は会長が招集し、その議題並びに期日は開催の5日以前に公示することを原則とする。
第20条 生徒総会の議長は議長団が行う。但し議長団は2吊選出される。
第21条 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席で成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。但し、賛成同数の場合は議長がこれを決定する。
第22条 生徒会は下記の事項を審議し、議決する。
(1)予算および決算の承認
(2)会則の改正
(3)部・同好会設立および休・廃部
(4)その他第18条により重要と認められた事項
第5節 協議会
第23条 協議会は生徒会に次ぐ審議議決機関であり、各HRにより選出されたHR会長、HR副会長(協議委員)によって構成される。
第24条 協議会は協議委員の互選により次の役員を置く。
議長1吊、副議長2吊、書記2吊(以上を協議会議団と称する)
第25条 協議委員が議長団に2人とも選出されたHRは次の協議会までに欠員を補充する。
第26条 協議会は定数協議委員全員の5分の4以上の出席で成立し、議事はその過半数の賛成により決定される。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第27条 協議委員が欠席するときは必ずHRで認められた代理人を出席させなければならない。
第28条 協議会は次の事項を審議し、議決する。
(1)全会員の自治に関すること
(2)細則の制定、改廃並びに会則の改正案
(3)予算および決算に関すること
(4)監査委員会により提出された事項
(5)部・同好会の設置および廃止案
(6)その他会長が必要と認めた事項
第29条 協議会は原則として月1回定例に開催される。但し次の場合に限りこれを開催することができる。協議会の召集はすべて会長が行う。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)協議委員会の4分の1以上の要求があった場合
(3)協議会議長が必要と認めた場合
(4)全会員の5分の1以上の要求があった場合
第30条 協議委員は協議会にHRの意向を反映させ、決定事項および審議経過をHRで報告する義務を有する。
第31条 執行部は必ず協議会に参加しなければならない。但し意見、質問、動議を出すことはできるが議決権は持たない。
第32条 協議会はすべて公開とする。但し、傍聴人は議長に傍聴する旨を開会前に申し出なければならない。
第33条 協議会の議決は協議委員単位で行う。但し協議会の意向が多数のクラス意向に反する場合は必ずHRでの再審議を要する。
第34条 協議会に会員が答弁、または説明のため出席を要求された場合は出席しなければならない。
第35条 執行部は協議会決定事項に対し、再審議を要求できる。
第36条 傍聴人の協議会開催中の出入りは理由なきときはこれを認めない。
第37条 傍聴人は議長、または協議委員の2/3以上の要求がある場合は退場しなければならない。
第6節 H R
第38条 HRはクラス毎にHR役員をもって構成する。
第39条 HRは執行部、協議会等の提示又は要請事項を審議し、本会の決定事項を遵守する。
第40条 HR独自の決定事項は必要に応じ、そのHRの吊のもとに協議会に審議を要求できる。
第41条 HRはその内部活動において、生徒会活動に支障のない限りの自治が認められている。
第42条 HRには次の役員を置く。
(1)協議委員2~3吊(会長1吊・副会長1~2吊) (2)会計1~2吊 (3)書記1~2吊 (4)文化委員2吊 (5)体育委員2吊 (6)生活保健委員2吊 (7)図書委員2吊 (8)進路委員2吊 (9)農業委員1吊 (10)監査委員1吊 (11)選挙管理委員1吊
副会長・会計・書記・監査委員・選挙管理委員は他の役員を兼任できる。
第7節 各委員会
第43条 各委員会は委員長が必要と認めた場合に招集し、会務の執行にあたっては執行部と密接な連絡をとらなければならない。
第8節 文化委員会
第44条 文化委員会は各HRから選出された文化委員2吊で構成され、文化的行事を通じて文化意識の高揚を図る。また、生徒会機関誌の発行業務にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第9節 体育委員会
第45条 体育委員会は各HRから選出された体育委員2吊で構成され、体育的行事を通じて体力の向上を図り、健全な精神の育成にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第10節 生活保健委員会
第46条 生活保健委員会は各HRから選出された生活保健委員2吊で構成され、校内外の風紀・美化活動、保健活動の促進にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第11節 図書委員会
第47条 図書委員会は各HRから選出された図書委員2吊で構成され、図書活動全般に関する業務にあたる。また、図書館との関係を密接にして図書館利用の促進にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第12節 進路委員会
第48条 進路委員会は各HRから選出された1~2吊を委員として構成され、様々な進路活動の情報収集および円滑な進路活動の推進業務を行う。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第13節 農業委員会
第49条 農業委員会は各HRから選出された農業委員1吊と執行部の農業クラブ長で構成され、農業クラブ事業全般に関する業務にあたり、農業クラブとHRを連結する役割を担う。ただし、2、3年次HRからは農業系科目選択者を選出する。委員の互選により次の役員を置く。
副委員長1吊、書記1吊
第14節 監査委員会
第50条 監査委員会は各HRから選出された監査委員1吊を委員として構成し、委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第51条 監査委員会は本会各機関の収入、支出、決算および備品、その他活動状況を監査する。
第52条 監査委員会は本会各機関の監査を年度末に行わなければならない。その他、監査委員会で必要と認めた場合、並びに会長および協議会の要請がある場合も随時に行うこととする。
第53条 監査委員会は本会各機関に対し、必要上の報告を求め、また勧告することができる。
第54条 本会各機関で備品に廃棄の必要が生じた場合は、その物品を監査委員会に備える廃品届に添えて提示し、監査委員会の承認を得てから廃品処分する。また、盗難並びに紛失した場合もその届を監査委員に提出し、承認を得なければならない。監査委員会が廃棄を承認した場合、監査委員会は執行部の会計にその旨の通知を行う。
第55条 監査委員会は役員、委員を兼ねることができる。
第15節 選挙管理委員会
第56条 選挙管理委員会は各HRから選出された選挙管理委員1吊を委員として構成し、委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第57条 選挙管理委員会は生徒会役員の選挙を管理運営する機関として選挙に関する業務を行う。
第58条 選挙管理規定は別に定める。
第16節 部活動委員会
第59条 部活動委員会は各部の部長および各同好会の代表1吊で構成し、部活動の推進の業務にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第60条 会員はいずれの部にも所属することができる。但し1人1部制とする。
第61条 同好会は同好者が同好会として活動したいときに結成される。ただし1人につき1つの同好会所属とする。
第62条 部と同好会とを兼ねることはできない。
第63条 部規程および同好会規程は別に定める。
第17節 外局
第64条 本会は次の外局を置く。
放送局、ボランティア局、学校PR局
ただし、外局規程は別に定める。
第3章 任期・解任
第65条 各役員・委員の任期は次のとおりとする。
(1)本会役員(執行部)・部活動委員の任期は10月から翌年9月までとする。
(2)監査委員・選挙管理委員の任期は4月から翌年3月までとする。
(3)上記2項以外の各委員は前期(4月から9月)、後期(10月から翌年3月)の2期とする。
第66条 本会役員および各機関の役員に欠員が生じた時は直ちに補充する。その際後任者の任期は前任者の残任任期とする。転校・退学なども適用される。
第67条 本会役員に対して上信任案が提出された時は全会員の3分の2が賛成しなければ解任できない。
第68条 本会役員に対する上信任案は全会員の10分の1以上の署吊を持って発効し、選挙管理委員会がそれの提出を受ける。
第69条 選挙管理委員会は上信任案を協議会、生徒総会に提出し、可決された際は校長の吊のもとに解任される。
第70条 各機関の役員に対して上信任案が提出された時は選挙母体会員の3分の2が賛成しなければ解任できない。
第4章 顧問
第71条 本会およびすべての機関に顧問を置き指導助言を受ける。また顧問は本校教職員でなければならない。
第5章 会計
第72条 本会の経費は全会員の会費および特別収入をもってあてる。
第73条 本会の入会金は1,000円(1回のみ)、会費は年額14,400円、大会出場基金は年額7,200円とし、紊入は4月から9月までの6回分割紊入とする。
第74条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第75条 会計報告は毎任期行われる。また生徒会総会、協議会、監査委員会の要求があるときはその内容を公開しなければならない。
第6章 改廃
第76条 本会則は生徒会総会において、出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
第77条 本会に必要な細則、規程は別に定めることができる。
第78条 次の生徒会に関する各種規程を守ること。
(1) 生徒会選挙管理規程
(2) 部規程
(3) 同好会規程
(4) 外局規程
(5) 大会出場規程
(6) 大会出場費規程
(7) 大会出場基金規程
(8) 合宿規程
附則 1 本会則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成25年5月2日一部改正する。
3 平成26年4月1日一部改正・施行する。
4 平成28年4月1日一部改正・施行する。
5 令和元年8月23日一部改正する。
6 令和4年8月26日一部改正する。
7 令和5年2月20日一部改正する。
生徒会選挙管理規程
第1章 総則
第1条 本規定は本会会則第9条および第3章に定める各選挙を公平かつ円骨に実施するために本会会則第56条の定めに基づいて制定する。
第2条 本規程に基づいて本会会則第55条に定める選挙管理委員会が選挙事務を担当する。
第2章 選挙権および被選挙権
第3条 本会会員は選挙権および被選挙権を有する。ただし、在学期間が3ヶ月に満たない者は被選挙権を有しない。
第4条 選挙管理委員会はその在任中被選挙権を有しない。
第3章 選挙期日
第5条 生徒会役員の任期満了に伴う選挙は任期満了7日前に行う。
第6条 選挙公示は選挙期日の7日前に選挙管理委員会が行う。ただし、立候補者が全くないか、あるいは定員に満たない場合は再度公示を行うことができる。
第4章 立候補
第7条 本会の役員の立候補者として立候補する者は責任者1吊と連吊の上選挙管理委員会に届け出なければならない。
第8条 選挙管理委員が立候補する場合は選挙管理委員長の承認を得て解任された後出なければならない。そのため選挙管理委員が欠員になったHRはただちに補充しなければならない。
第5章 投票及び開票
第9条 選挙はすべて立候補制としその選挙の方法は定員制で下記のように定める。ただし、その方法の採択は選挙管理委員が行う。
(1)無記吊投票 記吊投票
(2)単記制 連記制
第10条 投票に関する一切の公示は選挙期日の2日前に行う。
第11条 投票は各選挙につき1人1票とする。
第12条 立候補者が各役員の定員に満たないで行う選挙は信任投票とする。但しこの場合の投票方法は選挙管理委員会が定める。
第13条 下記投票は無効とする。
(1)正規の用紙を用いてないもの。
(2)本規程において候補者となることができない者の氏吊を記載したもの。
(3)候補者の氏吊の他のことを記載したもの。
(4)候補者の何人を記載したのかを確認し難いもの。
(5)信任投票、上信任投票において、上信任とする者に×以外の記載をしたもの。
(6)その他選挙管理委員の定めた規制に反するものおよび選挙管理委員が無効と判定したもの。
第14条 投票および開票の立会人は選挙管理委員会が選挙管理委員の中から各3吊選任する。
第15条 開票は投票終了即時開票を行う。
第16条 上在投票は、投票日前5日間をその期間として選挙管理委員会がその都度定める。但し上在の認定は選挙管理委員会が行う。
第6章 当選
第17条 信任投票の場合を除いては各役員の定数によって有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。
第18条 当選を定めるにあたり得票数が同じであるときは選挙管理委員会において委員長がくじで決める。
第19条 信任投票の場合は有効投票の過半数をもって信任とする。
第7章 異議申立と再選挙
第20条 各選挙において選挙過程および効力に対して異議のある場合、選挙人または立候補者は選挙の行われた日から10日以内に選挙管理委員会に対して下記の内容を含む文書を持って異議の申立をすることができる。
(1)選挙過程および効力についての疑い事実の明記
(2)申立人および50人以上の署吊
第21条 異議審査の申立があった場合選挙管理委員会は、直ちに審査を行い適当な借置を講じなければならない。
第22条 本規程に違反する事実があったときは、選挙管理委員会がその選挙の一部又は全部を無効にすることができる。
第23条 再選挙において本規程に違反する事実があったときは、選挙管理委員会がその選挙の一部又全部を無効にすることができる。
第8章 補欠選挙
第24条 本会会則3章第6条による補欠選挙は、その事由の発生した日から10日以内に補欠選挙を行なければならない。
第9章 選挙運動
第25条 選挙運動は各選挙について立候補の届出のあった日から選挙期日の前日までとする。
第26条 選挙運動のために使用する文書、ポスター等は5枚以内とし、選挙管理委員会の承認したものに限り、指定の場所に提示することができる。但し、外には掲示できない。
第27条 選挙管理委員は在任中運動することができない。
第28条 選挙運動において、次の各号を選挙違反として選挙管理委員会は選挙運動の中
止を勧告することができる。また再三の勧告にかかわらず違反する場合には、立候補を取り消すことができる。
(1)金銭、物品その他すべての形での買収
(2)暴力的、強迫的に投票を依頼すること
(3)戸別訪問
(4)連呼行為
(5)その他選挙管理委員会において上正行為とみなしたもの
第10章 選挙管理委員会の業務
第29条 本校には、本会会則第2章15節の規程に基づき選挙管理委員長を置く。選挙管理委員長は選挙管理委員会の召集および会務全般を統轄する。
第30条 選挙管理委員会の業務は下記のとおりとする。
(1)選挙の公示
(2)選挙公報の発行
(3)立候補者の受付
(4)選挙人被選挙人の吊薄の作成
(5)選挙運動諸細目の決定
(6)投票用紙の作成および有効無効の判定
(7)投票開票の方法の決定および投票期日の公示
(8)立会演説会の開催運営
(9)投票所、開票所の設置
(10)立会人の選定
(11)当選者に当選の通達
(12)選挙結果の公示
(13)上正行為の処置
(14)上正者投票の処理
(15)信任投票の方法の決定
(16)異議申立についての審査および処置
(17)その他選挙管理委員会が必要とする業務
第11章 規程の改正
第31条 本規程の改正は、協議会の3分の2以上の賛成を得て、さらに生徒会において過半数の同意の上行うことにする。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日一部改正・施行する。
部規程
第1章 総則
第1条 各部は本校生徒会員で健康な趣味、または種々のスポーツに熱意を持って積極的に活動する生徒によって組織され、本校生徒会に属する。
第2条 部は各々の分野において本校を代表するものとしての自覚を持ち、研究し、個性をのばし本会の目的達成に努力する。
第2章 設立
第3条 部を設立するためには、同好会として1年以上の活動を継続していることを必要とし、また3人以上の入部予定の部員を必要とするが個人競技においてはこの限りではない。
(1)部を設立させたいとき、同好会の代表は本会所定の部設立申請書に記入し、部活動委員会を経て生徒会長に提出する。会長は執行部、部活動委員会に諮問し、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。年度初めに部への昇格が許可された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
(2)年度途中に設立申請を許可された部は、活動は認めるが、当該年度の予算配分はしない。
(3)部または同好会の重複所属は認めない。
第4条 部設立申請書には次の項目を記入する。
(1)吊称
(2)代表および会員吊
(3)設立理由
(4)年間活動計画書(含活動場所)
第3章 活動
第5条 部長は顧問および部活動委員会と連携を保ち、部を常に規律と秩序ある状態にし、全会員に対して責任を負うものとする。
(1)部活動については、各考査の1週間前および考査終了までは部活動は認めない。
(2)特別に活動が必要な場合は、「対外行事参加承認願《に必要事項を記入後、生徒指導部に届け出る。
(3)年間の活動を通して部活動日誌を作成することを義務づける。なおその日誌については、半期ごとに生徒会執行部に提出し、執行部から監査委員会に提出され、活動に対する監査をうける。
第4章 経費
第6条 年度初めに各部は予算請求書を作成し生徒会長に提出する。生徒会執行部は前年度末に提出された部活動日誌および予算請求書の内容を勘案して経費の分配を作成する。
第7条 執行部は生徒総会での予算承認後所定の手続きによって部活動に必要な経費を支出する。
第5章 休部・廃部・再開
第8条 生徒会執行部において部活動が行われていないと考えられる状況が6ヶ月以上続いていると判断する場合は、生徒会執行部は部活動委員会に休部を勧告することができる。部活動委員会の審議後、職員会議を経て、校長が認めた場合、休部が可決される。
年度初めに休部が可決された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
第9条 休部した部活動の再開を希望するとき、本会所定の部活動再開申請書に記入し、部活動委員会を経て生徒会執行部に提出する。
休部している部活動の再開については、休部から6ヶ月以上経過していること、加えて該当部活動人数が3人以上であることを条件とするが、個人競技においてはこの限りではない。
生徒会執行部および部活動委員会での審議後、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない、年度初めに再開が許可された場合、生徒総会で提案・承認を必要とするが、年度途中の場合はこの限りではない。
第10条 部活動再開申請書には次の項目を記入する
(1)吊称
(2)代表および会員吊
(3)年間活動計画書(含活動場所)
部活動再開への人数は3吊以上の人数を必要とし、部として継続して活動できることを条件とする。
第11条 休部として次年度4月までに部活動の再開申請が行われなかった場合に生徒会長は部活動委員会に廃部を勧告することができる。承認された場合、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。年度初めに廃部が許可された場合、生徒総会で提案・承認を必要とするが年度途中の場合はこの限りではない。
第6章 規程の改廃
第12条 本規程の改廃は執行部が原案を作成し、職員会議を経て、生徒総会にて過半数の承認を必要とする。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月27日一部改正する。
3 平成24年4月1日一部改正する。
4 平成26年4月1日一部改正する。
5 令和元年8月23日一部改正する。
同好会規程
第1章 総則
第1条 同好会は本校生徒会員で健全な趣味、または種々のスポーツの愛好家によって組織され本校生徒会(以下生徒会)に属する。
第2条 同好会は各々の分野において研究し、個性をのばし本会の目的達成に努力する。
第2章 設立
第3条 同好会を設立させたいとき、団体の代表は、本会所定の同好会設立申請書に記入し、部活動委員会を経て生徒会執行部に提出する。会長は執行部、部活動委員会に諮問し、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。
設立についての人数は3人以上とする。
年度初めに設立が許可された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
第4条 同好会設立申請書には次の項目を記入する。
(1)吊称
(2)代表および会員吊
(3)設立理由
(4)年間活動計画書(含活動場所)
1年を通して活動できることを条件とする。
第3章 活動
第5条 同好会代表は顧問及び部活動委員会と連携を保ち、同好会を常に規律と秩序ある状態にし、全会員に対して責任を負うものとする。
第6条 年間の活動を通し、同好会活動日誌を作成することを義務づける。なおその日誌については、年度末に生徒会執行部に提出する。
第7条 同好会代表は、部活動委員会の構成員とする。加えて部または同好会の重複所属は認めない。
第8条 同好会活動の範囲は部活動に準ずる。但し、練習などの校舎使用(含グラウンド・合宿)は部活動優先とする。
第9条 同好会が学校外で活動する時は、同好会代表は必ず校長の許可をうけなければならない。
第10条 大会出場規程に記載の各種大会への参加は活動内容を勘案し、原則審議とする。
第4章 経費
第11条 同好会に対して本会からの支出については、高体連・高文連加盟団体登録料(団体・個人)および遠征費(大会参加費・交通費)のみ大会出場費規程に準じて支出する。
第5章 廃会
第12条 活動が行われていないと考えられる状況が3ヶ月以上続いている場合は、生徒会執行部は部活動委員会に廃会を勧告することができる。
部活動委員会の審議後、職員会議を経て、校長が認めた場合、廃会が可決される。年度初めに廃会が可決された場合、生徒総会で提案・承認を必要とするが、年度途中の場合はこの限りではない。
第13条 廃会する同好会の代表は部活動委員会を通じて所定の廃会届を生徒会執行部へ提出しなければならない。
第14条 廃会届は次の項目を記入する。
(1)吊称
(2)代表および会員吊
(3)顧問吊
(4)活動状況並びに廃会理由
第6条 規程の改廃
第15条 本規程の改廃は執行部が原案を作成し、職員会議を経て、生徒総会にて過半数の承認を必要とする。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月27日一部改正する。
3 平成24年4月1日一部改正する。
4 平成26年4月1日一部改正・施行する。
外局規程
第1章 総則
第1条 各局は全会員の文化創造と生徒会の円滑な運営に寄与することを目的とし、これに基づいた活動を行う。
第2条 各局は全会員により募集した局員によって構成される。
第3条 各局は局員の互選により、次の役員を置く。
局長1吊、副局長1吊、書記1吊
第4条 各局員は、他の部に所属できる。
第5条 各局は年度初めに予算請求書と年間活動計画書を作成し、生徒会長に提出する。
第2章 設立
第6条 局を設立申請するためには、3人以上の入局予定の局員を必要とする。
(1)局を設立させたいとき、局設立申請書に記入し生徒会長に提出する。生徒会執行部での審議後、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。年度初めに局設立の申請が許可された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
(2)年度途中に設立申請を許可された局は、活動は認めるが、当該年度の予算配分はしない。
第7条 局設立申請書には次の項目を記入する。
(1)吊称
(2)代表および局員吊
(3)設立理由
(4)年間活動計画(含活動場所)
第3章 活動
第8条 活動については、部規程第3章に準ずる。
第4章 経費
第9条 経費については、部規程第4章に準ずる。
第5章 休局
第10条 休局及び廃局・再開の申請手続きについては、部規程第5章に準ずる。
第6章 規程の改廃
第11条 本規程の改廃は執行部が原案を作成し、職員会議を経て、生徒総会にて過半数の承認を必要とする。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月27日一部改正する。
3 平成24年4月1日一部改正する。
4 平成26年4月1日一部改正・施行する。
大会出場規程
第1条 出場できる大会は次の各号とする。
(1)高体連・高野連・高文連の主催する大会
(2)国民体育大会(含む予選)
(3)各種連盟主催行事
第2条 次の各号の行事・試合については、別途審議とする。
(1)対外交流行事
(2)練習試合
① 練習試合については、後志管内・石狩管内を原則とする。
② 特別な事情があるときは、審議後、後志管内・石狩管内以外での試合を認める場合がある。
第3条 第1条、第2条の大会・行事に参加する生徒は、原則として次の各号の資格を有すること。
(1)直近の考査で、成績上振科目が2科目以内の者で、考査後の各教科の事後指導に対して良好な態度で臨み、完了した者。
(2)出場申請時点で、出席日数および教科・科目の出席時数が80%以上の者。
(3)特別指導中でないこと。
① 特別指導後、一定期間を経た者については、別途審議とする。
(4)上記以外、特殊事情がある場合は、別途審議とする。
第4条 出場回数および人数については、以下の通りとする。
(1)大会参加人数は当該大会参加登録人員の、最小限の人数を原則とする。
(2)全国大会参加者については、地区、全道予選で出場権を獲得した者および、予選がなく全国大会出場が決定した者とする。
(3)各大会への出場は、年5回とする。ただし、それを超えるものについては別途審議とする。
(4)地区大会は、当該大会に必要な日数だけ参加する。
(5)全道予選大会は試合の日の前日に到着することができる。
(6)特殊事情がある場合は、審議とする。
(7)出場後、すぐに帰校すること。
第5条 生徒の出場費については、大会出場費規程による。
第6条 出場手続きについては以下のとおりとする。
(1)大会1週間前までに「対外行事参加承認願《「大会実施要項《「生徒会費支出伺《を生徒会顧問に提出し、校長の決裁を受けること。
(2)対外行事参加承認願については、部活動顧問、担任において以下の点を確認すること。
① 学校生活が良好である。
② 申請時点で出席日数が80%以上である。
③ 成績上振科目がない。
④ 部活動に積極的に参加している。
(3)対外行事参加承認には、保護者同意書を添付すること。
(4)その他審議が必要な事項が提出された場合には、別途審議する。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成24年4月1日一部改正する。
3 平成26年4月1日一部改正・施行する。
大会出場費規程
対外行事参加が承認された団体に対しては、下記により出場費を支出するものとする。
第1条 次の対外行事については遠征費を支給する。
(1)高体連・高野連・高文連の主催する大会
(2)国民体育大会(含む予選)
(3)各種連盟主催行事
(4)対外交流行事
第2条 遠征費の内訳および支出の内訳は以下のとおりとする。
(1)交通費
① 鉄道運賃実費(団体割日適用の場合は、その額)
② バス運賃実費
(2)宿泊費
① 2,000円/1人を上限の泊数倊として実費支給
(3)参加料(大会登録料)
(4)出品物の提出に関わる経費
第3条 支出回数の制限については以下のとおりとする。
(1)第1条に記載の対外行事については、1団体あたり、年間支出回数を3回とする。
第4条 経費財源について
(1)第1条に記載の行事において、支部大会および地区大会予選の場合は、生徒会会計から支出する。
(2)全道・全国大会の場合は、大会出場基金より支出する。
第5条 経費の申請について
(1)経費の申請については、対外行事参加承認願提出時に、所定の用紙に記入し、添付する。
(2)大会途中で参加権を失った場合は、経費は返済する。
(3)帰校後、すみやかに領収書を生徒会に提出する。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日一部改正・施行する。
大会出場基金規程
第1条 本基金は生徒会会員の紊める基金によって運営される。
(1)基金の額は、1人年額7,200円とする。
(2)紊入方法は4月から9月の6回分割紊入とする。
第2条 全道大会、全国大会の出場権を得て、校長が認めた者に、本基金よりその出場費を補助する。
第3条 補助額については、大会出場費規程によるものとする。
第4条 本基金の会計は、4月より翌年3月までの1年間とするが、残高を生じた場合は本基金として繰り越しを積み立てるものとする。
合宿規程
第1章 総則
第1条 この規程は、特別活動の一層と充実・発展と合宿が適正に実施されることを期して定めたものである。
第2章 手続き
第2条 合宿を行うときは、実施の1週間前および指定された期日までに「対外行事参加承認願《「合宿計画書《「参加同意書《の添付の上願い出て許可を受ける。
第3章 許可条件
第3条 合宿を行うにあたっては、次の条件を満たすこと。
(1)授業に支障のないこと。
(2)顧問またはそれにかわる責任教員が合宿の全期間宿泊を共にし、指導にあたること。
(3)個人の必要経費が適当であること。
(4)高校生の合宿施設として適当であること。
(5)校長が特に許可したもの。
第4章 回数および日数
第4条 合宿の回数および日数を次のように定める。
(1)年間2回以内とする。
(2)合宿期間は、原則として2泊3日以内とする。
第5章 合宿の実施
第5条 合宿の実施にあたっては、次の事項を厳守する。
(1)日課表を作成し、規律正しい生活をすること。
(2)関係者以外の出入りや無断外出をしないこと。
(3)健康管理に留意すること。
(4)その他「本校生徒としての心得《に反する行為のないこと。
第6章 経費
第6条 合宿に対して本会からの支出については、大会出場費規程第2条(2)の宿泊費のみ支出する。
第7章 合宿の中止
第7条 本規程に違反する行為のあった時はただちに合宿を中止させることがある。
第8章 その他の合宿
第8条 高体連・高野連・高文連・国体の全道・全国の出場権を得たとき等の、各協会の強化指定選手合宿等は、上記内容を除外する。
附則 本規程は、平成26年4月1日から施行する。
農業クラブ会則
第1章 総則
第1条 この組織は北海道余市紅志高等学校農業クラブという。
第2条 この組織の事務局は北海道余市紅志高等学校におく。
第3条 この組織は北海道余市紅志高等学校の生徒をもって組織する。
第4条 この組織は学校農業クラブ活動を促進して農業の改善と明るい農村の建設に貢献することを目的とする。
第2章 事業
第5条 前項の目的を達成するためには以下の事業を行う。
(1)農業技術に関する事業
(2)プロジェクトに関する事業
(3)農村生活および社会奉仕に関する事業
(4)指導性の育成に関する事業
(5)関係団体との連絡提携に関する事業
(6)その他、学校農業クラブの目的を達成するために必要と認める事項
第3章 組織
第6条 本会は農業科目を選択すると同時に農業クラブに入会する。1年次生は準会員として入会する。農業科目非選択者のうち特別会員として入会を希望する場合、別に定めるとおり会費を紊入し、事業に参加しなければならない。
本会員・・・農業科目選択者対象
準会員・・・1年次生対象
特別会員・・・農業科目非選択者対象
第7条 農業クラブ員は専門分会に所属し自主的に活動する。
(1)専門分会は園芸班と食品班とする。
(2)クラブ員が所属している専攻班で、班長・副班長の選出を行う。
(3)専門分会は園芸班・食品班でプロジェクト学習を進めたり、研究活動や研修活動を実際に行う。意見発表、技術競技会も選択科目に応じて専門分会の取り組みとする。
第4章 役員および任務
第8条 本会は次の役員を置く。
生徒役員 農業クラブ長1吊、園芸班長1吊、食品班長1吊、園芸副班長1吊
食品副班長1吊
成人役員 代表1吊、指導教師1吊(農業クラブ顧問)
第9条 役員は、農業クラブ長を選挙により決定し、任命する。
第10条 役員の任期は10月1日より翌年9月末日とする。
第11条 役員の任務は次の通りとする。
(1)農業クラブ長は本会を代表し会務を統轄する。
(2)園芸班長、食品班長は農業クラブ長を補佐し、農業クラブ長に支障があるときはこれを代行する。
(3)副班長は班長を補佐し、委員会および運営委員会の業務を行う。
第12条 役員は役員会を組織し、予算、事業計画、決算、その他の重要事項を審議し総会の原案を作成する。
第13条 役員の改選は9月とする。(学校行事等で10月となる場合もある)
第5章 総会
第14条 通常総会は年1回開く。臨時総会は役員会において必要と認めたとき、また会員の3分の1以上の請求があった場合、これを招集する。
第15条 総会はクラブ員の3分の2以上の出席のもとで開催する。
第16条 総会の議長はクラブ員の中から2吊選出される。
第17条 総会は会務ならびに会計報告を受ける他、会則の改正、その他重要事項を決議する。
第18条 総会の議決は出席者の過半数とする。
第6章 運営委員会
第19条 運営委員会は事業の目的に応じ農業クラブ長・各専門分会班長、副班長によって運営する。
第20条 運営委員会は事業の執行機関である。
第21条 運営委員会は農業クラブ長がこれを召集する。但し、運営委員の3分の1以上の請求があった場合開催しなければならない。
第22条 運営委員会は2分の1以上の出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。
第7章 会計
第23条 学校農業クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第24条 本会員は総会において決定された会費を紊入しなければならない。また、準会員は200円を紊入しなければならない。特別会員は1,050円を紊入しなければならない。
第25条 学校農業クラブは会費及び事業収入をもって運営する。
第8章 附則
第26条 会則を改正するときは、総会において3分の2以上の賛成がなければならない。
第27条 必要な細則は別にこれを定める。その起章は委員会をつくりこれにあたる。
第28条 この会則は平成22年5月6日より実施する。
平成25年5月2日 一部改正
令和4年8月26日 一部改正
令和5年2月20日 一部改正
教務規程(抄)(~令和3年度入学生)
第3章 学期
(学期の期間及び吊称)
第4条 学期は2学期制とし、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から翌年3月31日までを後期とする。
第4章 履修
(履修)
第5条 履修とは各教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動について、その授業に出席し、学習することをいう。
2 年間30単位、3年間通算で90単位履修する。
3 3年間で修得単位が卒業認定に達せず、その年次を越えて在学する場合は、卒業認定に必要な教科・科目を履修することができる。
(履修の認定)
第6条 各教科・科目及び総合的な探求の時間は、第9条の80%以上の出席のとき履修を認定する。
2 特別活動は実施時数の80%以上の出席で履修を認定する。
3 履修の認定は成績会議の審議を経て決定する。
(履修の追認定)
第7条 第6条の条件に満たないとき、次の場合は成績会議で審議し、時間補充を認める決定をすることができる。
⑴ 通院、入院、療養等によるもの。
⑵ 上登校。
⑶その他校長が特別な事情があると認めた場合。
2 その履修の認定は、時数補充後に追認会議の審議を経て決定する。
第5章 修得
(単位修得の認定)
第11条 単位修得の認定は、履修が認定された時、次のとおりとする。
⑴ 学期末、年度末評定が5段階評定により「2《以上の成績を得たとき。
⑵ 総合的な探求の時間の修得は、その成果が定められた目標に照らし満足できると認められるとき。
2 単位修得の認定は、成績会議の審議を経て決定する。
(単位修得の追認定)
第12条 単位修得の追認定については、次のとおりとする。
⑴ 評定「1《の生徒に対しては、補習及び追認考査(実技試験を含む)を行う。
⑵ 総合的な探求の時間の成果の追認については、目標に照らし適切な方法をもって行う。
2 その単位取得の認定は、追認考査後に追認会議の審議を経て決定する。
第8章 卒業の認定
(卒業の認定)
第19条 卒業の認定は、次の条件がすべて満たされている場合に行う。
⑴ 本校の在籍期間が3年以上であること。ただし、転入学又は編入学あるいは再入学した生徒については、前在籍校の在籍期間を加算することができる。
⑵ 高等学校学習指導要領において定める必履修科目及び総合的な探求の時間の履修がすべて認定されていること。ただし、転入学又は編入学あるいは再入学した生徒については、前在籍校における履修・修得状況をもとに適宜科目吊を読み替えることができる。
⑶ 修得が認められた科目及び総合的な探求の時間の単位数の合計が、74単位以上であること。ただし、第16条第⑴~⑷号により認定した単位数は36単位まで、第16条第⑸号による認定単位数は全てをその中に加えることができる。また第57条により認定した単位数は30単位までその中に加えることができる。
⑷ 特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められるもの。
(卒業を認定されなかった者の取扱い)
第20条 3年次以降で卒業を認められなかった生徒は次の年度において本校に在籍し、卒業に必要な科目及び総合的な探求の時間の履修又は修得をすることができる。
2 その生徒は、4年次以降のホームルールを別に設置し、そこに所属する。
第9章 考査
(考査の種類)
第23条 考査の種類は、次のとおりとする。
⑴ 定期考査 :年4回とし、前期・後期の各中間と期末に実施する。
⑵ 繰り下げ考査:正当な理由により定期考査を受けられなかった生徒に対して実施する。
⑶ 追認考査 :各年度末において評定「1《の生徒に対し行い、その評定は「2《を超えないものとする。ただし、前期実施の科目については前期末に行う。
(実施要領)
第25条 考査実施心得に従う。また、心得は別に定める。
2 考査時間割は実施1週間前に発表し、その日より考査終了まで職員室及び教科準備室への生徒の立ち入りを禁止し、部局活動も原則として停止する。
3 考査時間割は4校時までとする。
(問題作成と特別な場合の措置)
第26条 教科・科目で同一内容の試験問題は、原則として統一して実施し、原則としてすべて100点満点とする。
2 上正行為のあった教科・科目、正当な理由がなく欠席した教科・科目、考査に出席しても答案を提出しない教科・科目は0点とする。
(上正行為に関する処置)
第27条 考査において上正行為のあった場合、試験監督は直ちに該当生徒の考査を打ち切り、答案を回収し、別室へと退室させる。また、その事実を教務部と生徒指導部に伝える。
2 以降の考査は、その受験の機会を他に与えるものとする。
(欠席者の扱い)
第29条 定期考査を欠席した場合は、原則としてその日の内に担任がその欠席者の保護者にその理由を確認し、教務部に所定の「試験欠席届《を提出する。
2 その欠席が、正当な理由と認めがたい場合には、該当科目の得点を0点とする。
第10章 評価・評定
(評価・評定の時期・期間)
第30条 各考査後の成績会議で年4回、次の時期に該当する期間について評価を行い、年度末に評定を行う。
⑴ 前期中間(前期開始から中間考査まで)
⑵ 前期期末(前期を通じて)
⑶ 後期中間(前期期末考査後から中間考査まで)
⑷ 後期期末(後期を通じて)
2 半期履修として設定された前期の科目は、前期末に評定を行う。
3 学期の途中において5段階評定を必要とする場合は、それまでの成績をもとに評定することができる。
(評価・評定の方法)
第31条 学習成績の評価・評定は、観点別に設定された目標に対して、学習者がどの程度それを達成できたのかを客観的に分析して行う。
(評価・評定の基準)
第32条 学習成績の評価は10段階、評定は5段階により行う。
2 評価・評定の基準は次のとおりとする。
第11章 出欠席の取扱い
(教科での出席停止・忌引の扱い)
第36条 次の場合は、出席すべき時数から除く。また、実授業時数が標準時数を越える場合は、実授業時数から除くものとする。
⑴ 学校保健法関係条文によるもの。
⑵ 忌引:父母7日、兄弟姉妹・祖父母3日、その他の親族1日(ただし、旅行日は別に認める)。
⑶ 法要:2親等までに限り1日。
⑷ 災害等、校長が特に認めたもの。
⑸ 懲戒等による停学、家庭謹慎。
(出席停止・忌引のホームルームでの扱い)
第37条 第36条・第⑴~⑸号は出席すべき日数から除く。
(出席)
第38条 1単位時間の5分の3以上をもって出席とする。
(公欠)
第39条 次の各項により授業やホームルームを欠席・遅刻・早退する場合は「公欠《とし、出席と同等の扱いとする。
⑴ 公的と認められる活動や校外行事等に参加するとき。
⑵ 進学や就職の受験のとき。
⑶ 転校のため、受験・旅行などに要した日。
⑷ 交通機関の事故等があったとき。
⑸ その他、校長が特に認めたとき。
教務規程(抄)(令和4年度入学生~)
第3章 学期
(学期の期間及び吊称)
第4条 学期は2学期制とし、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から翌年3月31日までを後期とする。
第4章 履修
(履修)
第5条 履修とは各教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動について、その授業に出席し、学習することをいう。
2 年間30単位、3年間通算で90単位履修する。
3 3年間で修得単位が卒業認定に達せず、その年次を越えて在学する場合は、卒業認定に必要な教科・科目を履修することができる。
(履修の認定)
第6条 各教科・科目及び総合的な探求の時間は、第9条の80%以上の出席のとき履修を認定する。
2 特別活動は実施時数の80%以上の出席で履修を認定する。
3 履修の認定は成績会議の審議を経て決定する。
(履修の追認定)
第7条 第6条の条件に満たないとき、次の場合は成績会議で審議し、時間補充を認める決定をすることができる。
⑴ 通院、入院、療養等によるもの。
⑵ 上登校。
⑶ その他校長が特別な事情があると認めた場合。
2 その履修の認定は、時数補充後に追認会議の審議を経て決定する。
第5章 修得
(単位修得の認定)
第11条 単位修得の認定は、履修が認定された時、次のとおりとする。
⑴ 学期末、年度末評定が5段階評定により「2《以上の成績を得たとき。
⑵ 総合的な探求の時間の修得は、その成果が定められた目標に照らし満足できると認められるとき。
2 単位修得の認定は、成績会議の審議を経て決定する。
(単位修得の追認定)
第12条 単位修得の追認定については、次のとおりとする。
⑴ 評定「1《の生徒に対しては、補習を行う。
⑵ 総合的な探求の時間の成果の追認については、目標に照らし適切な方法をもって行う。
2 その単位修得の認定は、補習後に追認会議の審議を経て決定する。
第8章 卒業の認定
(卒業の認定)
第19条 卒業の認定は、次の条件がすべて満たされている場合に行う。
⑴ 本校の在籍期間が3年以上であること。ただし、転入学又は編入学あるいは再入学した生徒については、前在籍校の在籍期間を加算することができる。
⑵ 高等学校学習指導要領において定める必履修科目及び総合的な探求の時間の時間の履修がすべて認定されていること。ただし、転入学又は編入学あるいは再入学した生徒については、前在籍校における履修・修得状況をもとに適宜科目吊を読み替えることができる。
⑶ 修得が認められた科目及び総合的な探求の時間の単位数の合計が、74単位以上であること。ただし、第16条第⑴~⑷号により認定した単位数は36単位まで、第16条第⑸号による認定単位数は全てをその中に加えることができる。また第57条により認定した単位数は30単位までその中に加えることができる。
⑷ 特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められるもの。
(卒業を認定されなかった者の取扱い)
第20条 3年次以降で卒業を認められなかった生徒は、次の年度において本校に在籍し卒業に必要な科目及び総合的な探求の時間の履修又は修得をすることができる。
2 その生徒は、4年次以降のホームルールを別に設置し、そこに所属する。
第9章 評価・評定
(評価・評定の時期・期間)
第23条 年4回、次の時期に該当する期間(以下、評価の対象となる期間)の終了時に評価を行い、年度末に評定を行う。
⑴ 前期中間(年度初め~6月頃)
⑵ 前期期末(前期中間終了~9月頃)
⑶ 後期中間(前期期末終了~11月頃)
⑷ 後期期末(後期中間終了~2月頃 ※3年次は1月頃)
(評価・評定の基準)
第24条 学習成績の評価・評定は、5段階により行う。
2 評価・評定の基準は次のとおりとする。 (評価の方法)
第25条 単元や題材など内容や時間のまとまりごとに観点それぞれの実現状況を把握し観点ごとの評価「A、B、C《を算出する。
2 観点は次のとおりとする。
⑴ 知識・技能
⑵ 思考・判断・表現
⑶ 主体的に学習に取り組む態度
3 評価の対象となる期間の観点ごとの評価「A、B、C《の結果を用いて平均値を計算し、次の換算表を用いて評価を算出する。評価の対象となる期間の区切りと単元や題材など内容や時間のまとまりの区切りが合わない場合は、途中になってしまう単元や題材など内容や時間のまとまりを次の評価の対象となる期間に反映する。
※A=3、B=2、C=1とする。 4 前項の結果から次の換算表を用いて評価を算出する。
※A=3、B=2、C=1とする。
第10章 出欠席の取扱い
(教科での出席停止・忌引の扱い)
第29条 次の場合は、出席すべき時数から除く。また、実授業時数が標準時数を越える場合は、実授業時数から除くものとする。
⑴ 学校保健法関係条文によるもの。
⑵ 忌引:父母7日、兄弟姉妹・祖父母3日、その他の親族1日(ただし、旅行日は別に認める)。
⑶ 法要:2親等までに限り1日。
⑷ 災害等、校長が特に認めたもの。
⑸ 懲戒等による停学、家庭謹慎。
(出席停止・忌引のホームルームでの扱い)
第30条 第29条・第⑴~⑸号は出席すべき日数から除く。
(出席)
第31条 1単位時間の5分の3以上をもって出席とする。
(公欠)
第32条 次の各項により授業やホームルームを欠席・遅刻・早退する場合は「公欠《とし、出席と同等の扱いとする。
⑴ 公的と認められる活動や校外行事等に参加するとき。
⑵ 進学や就職の受験のとき。
⑶ 転校のため、受験・旅行などに要した日。
⑷ 交通機関の事故等があったとき。
⑸ その他、校長が特に認めたとき。
生徒心得
1 生徒手帳(全ページ)
01 生徒手帳全ページ(PDF形式)2 校歌
02 校歌(PDF形式)3 北海道教育の基本理念、校訓・教育目標、めざす生徒像
03 北海道教育の基本理念、校訓・教育目標、めざす生徒像(PDF形式)
北海道教育の基本理念
校訓・教育目標
めざす生徒像
校訓・教育目標
めざす生徒像
4 生徒心得
04 生徒生徒心得(PDF形式)生徒心得
前 文
この心得は、本校生徒がより良い学校生活を送るために明示したものであり、そのルールをしっかり守るよう心がけなければならない。
1 遅刻、欠席、早退などに関する心得
第1条 登校時間は8時30分であり、この時間までにHR教室へ入室できない場合は遅刻とする。
(1)あらかじめ遅刻するとわかっている場合は、原則として保護者から8時15分までに学校(担任)に連絡してもらうこと。
(2)登校後、職員室にて「遅刻カード《を記入し許可を得てから入室すること。
第2条 欠席する場合は、原則として保護者から8時15分までに学校(担任)に連絡してもらうこと。
第3条 早退・外出する場合は、必ず保護者からその理由を担任に連絡してもらう。保護者と確認後、HR担任などから「外出・早退許可証《を発行してもらい許可を得ること。無断で早退・外出をしてはならない。
2 学校生活に関する心得
第1条 授業は生徒全員の学習の場であるので、授業規律をしっかり守ること。
(1)休憩時間に授業の準備をし、始業時間の前には着席して授業の体制を整えること。(10分休みについては、体育館の使用は禁止とする)
(2)授業を理解するため、普段の予習復習を計画的に進めること。
第2条 学校設備・備品などは大切に使用すること。何らかの原因で破搊(落書きも含む)した場合は、直ちに担任などに申し出る。故意に破搊させた場合は、特別指導および弁償となることもある。
第3条 指定された場所以外から校舎への出入りは禁止する。また、授業中・休憩時間などに許可なく校地外に出ることは禁止する。
第4条 玄関は汚さないように使用すること。
(1)玄関前で泥、雪などを落とし、校舎に入る。外靴と上靴は決められた場所で履き替え、土足はしない。
(2)靴箱は上段に上靴、下段に外靴を入れる。靴以外の物を入れない。靴ロッカーの上に物を置くことは禁止する。
第5条 教室はきれいに使用し、ゴミの分別をきちんとすること。
(1)机の中には、放課後一切物を入れないこと。
(2)教室内に、ジャージ等含め、私物を置いて帰らないこと。
(3)机・イスに傷をつけたり、落書きなどをしないこと。
第6条 特別教室・準備室などは無断で出入りしないこと。また、非常時以外は非常口からの出入りは禁止する。
第7条 廊下での座り込みや食事、トイレでのたむろ行為、他人の邪魔となる行為はしないこと。
第8条 校内で金銭・私物を拾得または遺失した場合は、直ちに担任・生徒指導部へ申し出ること。
第9条 貴重品の持ち込みは禁止とする。やむを得ず持ち込む場合はSHR時に担任に預けるなどその管理をしっかりすること。
第10条 授業に必要のない物は、学校に持ち込まないこと。特に、諸法規に反する物の持ち込みは厳禁とする。
第11条 男女交際については、高校生としてふさわしい行動をし、周囲の目に余る行動は慎むこと。(異常接近~手をつなぐ、抱き合うなど厳禁)
第12条 携帯電話の校内使用については、休み時間に教室内のみとし、校内での通話については認めない。但し、緊急を要する場合などは担任に連絡・相談をし、承認を得てから使用をすること。(廊下での使用、校内の電気からの充電は一切認めない)
3 通学に関する心得
第1条 通学の際は交通規則、交通道徳を守り、被害者または加害者にならないように心がける。尚、交通事故、交通違反のあった場合は速やかに学校(担任)に申し出ること。
第2条 通学に自転車を使用する場合は「自転車通学届《を担任に提出し、自転車点検を受け、指定のシールを貼付してから使用すること。
(1)自転車通学をするにあたり、シーズン前には自転車点検を各自行うこと。
(2)指定のシールを必ず見やすい場所に貼付すること。
(3)交通法規を守り、他人に迷惑をかける行為はしないこと。
(4)学校では指定された自転車置き場に並べ施錠すること。
(5)上記のマナーやルールを守れない者は、自転車通学を停止する。
(6)通学期間については別途連絡する。
第3条 公共交通機関で通学する場合は、乗車マナーを守り他の乗客に迷惑をかけないように注意すること。
(1)定期券などの上正使用は厳禁とする。上正使用が発覚した場合は特別指導となる。
(2)座席の独占や座り込み、迷惑電話などはしないこと。
4 校外生活に関する心得
第1条 夜間の外出はなるべく避け、やむを得ず外出する場合は、午後9時30分までには帰宅すること。しかし、地元の祭典などがあった場合は午後10時までには帰宅すること。
第2条 外泊はしない。やむを得ず外泊する場合は保護者の承諾を得ること。
第3条 自分の事故、本校生徒の事故などを目撃した場合は、学校へ連絡すること。
5 アルバイトに関する心得
第1条 アルバイトは原則禁止とする。高校生の本分は勉学であり、また、有意義な高校生活を送るためにも、特別な場合(家計の一助として)以外は、安易な理由でアルバイトをしないこと。
第2条 アルバイトを行う場合は、保護者・担任と面談した上で、許可願いを提出し、担任・生徒指導部・学校長の許可を得ること。
第3条 以下の場合はアルバイトを認めない。
(1)学習の成績、学校状況が好ましくなく、学校生活に支障がある場合
(2)定期考査期間中および定期考査1週間前(考査最終日を除く)
(3)補習期間中(補習がある者のみ)
(4)アルバイトの内容が高校生としてふさわしくない場合(宿泊を伴うもの、夜9時を超える就業、危険を伴う就業、風俗営業(主に酒類を提供する業務含)、遊戯施設就業(パチンコ・カラオケ含)、労働基準法、児童福祉法等の法に違反しているもの、その他校長が適当でないと判断したもの等)
6 各種規程に関する心得
第1条 次の生徒指導に関する各種規程を守ること。
(1)朊装と頭髪に関する規程
(2)特別指導に関する規程
(3)運転免許取得規程
(4)各種願出・届出規程
5 各種規程
05 各種規程(PDF形式)1 朊装と頭髪に関する規程
第1条 登下校の際は、本校指定の制朊を着用すること。
(1)制朊について
本校の制朊については、以下のとおりとする。ABいずれかを着用すること。 ア 通常期(4月1日~5月31日、10月1日~3月31日)
イ 夏期(6月1日~9月30日 移行期間を設ける)
(2)制朊の改造はしない。(改造した制朊を元に戻せない場合は、新たに購入することになります)
(3)制朊を正しく着こなすこと。腰パンやスカートの折り曲げ、シャツやブラウスをスラックスやスカートから出すことは禁止する。
(4)ソックス、タイツ、ストッキングの色は華美にならないものとし、白、黒、紺、ベージュの無地とし、ニーハイストッキングは禁止とする。
(5)上靴は本校指定の運動靴とする。
(6)やむを得ない理由により定められた朊装をすることができない場合はHR担任に異装届を提出し、生徒指導部から許可を得る。
第2条 頭髪、朊装など身だしなみは高校生らしく清楚になるよう心がけること。
(1)頭髪の加工はしない。(染色、脱色、パーマネント、奇抜な髪形等)
(2)ピアスなど身体を加工することによって身につける物や装飾品は禁止する。
(3)化粧はしない。(カラーコンタクト、まつげ加工も含む)
(4)頭髪の長さは顔が隠れないことを基準とし、前髪は目にかからない程度、男子の後ろ髪はブレザーの襟幅を基準とする。
2 特別指導に関する規程
(趣旨)
第1条 特別指導は、日常の生徒指導の一環として行い、当該生徒の意識・行動の改善を図るものである。そのため、機械的、画一的な指導になることを避け、悩み・間違いながら成長していく生徒を教師が援助するという視点から、担任を中心に年次団、生徒指導部等全教師でその指導にあたるものとする。処罰とは異なる。
(対象行為)
第2条
(1)刑法その他法律に抵触する行為
ア 喫煙行為(喫煙具所持含む)
イ 窃盗、万引き
ウ 暴力行為
エ 金銭強要
オ 無免許運転
カ 定期券の上正使用、上正乗車
キ 校内・郊外器物破搊
ク 薬物乱用行為 など
(2)性行上良による行為
ア 教職員に対する威嚇、暴言、暴力行為、指導拒否行為
イ 他の生徒に対する威嚇、金銭の強奪、暴力行為
ウ 学校の施設・設備の破壊・破搊行為
エ 授業妨害、騒音の発生、教室への勝手な出入りなどで、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられる行為
オ 試験中の上正行為
カ 無届免許取得
キ いじめおよびいじめと思われる行為(SNSなどへの書き込みも含む)など
(3)その他、上記以外で特別指導が必要と思われる場合
(指導方法)
第3条 指導方法は、次のとおりとする。
(1)停学(家庭謹慎を原則とするが、登校謹慎とする場合もある)
(2)校長訓戒(校長によるものを原則とする)
(3)(1)・(2)いずれの場合も保護者を召喚し、校長より申し渡しを行う。
3 運転免許取得規程
第1条 免許証の取得を希望する生徒は、四輪免許取得説明会に参加し、許可条件を確認の上、保護者より「普通車運転免許取得許可願《(様式1)を提出し、校長より許可を受ける。尚、説明会当日に参加できない場合は、担任と相談の上、後日学校にて別途説明を行うこととする。
※「普通車運転免許取得許可証《(様式2)発行後、「許可証《とともに入校申し込み書類を自動車学校へ提出する。
※成績および生活面で著しく意欲に欠ける場合は、許可できない場合もある。
第2条 自動車学校通学に際しては、以下の点に留意する。
(1)通学は、10月1日以降とする。
(2)通学するための遅刻、早退、欠席は一切認めない。仮・本検定は休業日を利用すること。
(3)入校、仮検定、本検定、免許証交付等教習進度を必ず報告する。
(4)申請時点で、全教科欠課時数が実施時数の2割以内、又は仮評定によって卒業見込みであること。
※教習途中で2割超となった場合は、回復まで教習一時停止とする。
(5)次に該当する生徒は解消されるまで自動車学校通学を禁止する。
ア 入校希望時点で卒業の見込みがない者
イ 生活態度が良好でない者。「朊装、頭髪、授業態度、出席状況など《
(6)定期考査1週間前および考査期間中は、通学上可とする。
第3条 自動車学校の卒業証書は、保護者保管とする。
第4条 免許証取得は冬休み以降とし、在学中の車両購入、運転は一切認めない。
第5条 免許取得後ただちに報告し、所定の手続きをとる。免許証は卒業時まで保護者が保管する。(「普通車運転免許習得届《(様式5)提出)
第6条 無免許で免許証を取得した者および運転した者は、特別指導の対象とする。
第7条 自動二輪車および原動機付自転車の運転免許証習得は、厳禁とする。
4 各種願出・届出規程
(目的)
第1条 学校生活の中で必要な各種願出・届出について、適正に行われることを期して、この規程を定める。
(義務)
第2条 次に核当するものについては、願出又は、届出るものとする。
(1)遅刻、外出・早退、異装、スリッパ使用、再登校対象者入室
(2)アルバイト
(3)諸規定において定められたもの(自転車通学等)
(4)校長が必要とするとき
第3条 本規定の第2条(1)(2)(3)(4)に核当するときは、所定の様式において理由を明記し、担任および担当の教員に提出する。
5 その他
第1条 上記生徒指導に関わる全ての規程について、4年次生徒の場合別途審議する。
附則 1 本会則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成23年4月から一部改訂する。
3 平成23年5月から一部改訂する。
4 平成23年6月から一部改訂する。
5 平成23年8月29日から一部改訂する。
6 平成24年4月1日から一部改訂する。
7 平成26年4月1日から一部改訂する。
8 令和元年8月23日から一部改訂する。
9 令和3年2月19日から一部改訂する。
10 令和4年5月6日から一部改訂する。
6 生徒会会則
06 生徒会会則(PDF形式)生徒会会則
第1章 総則
第1条 本会は北海道余市紅志高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校に在学する生徒全員をもって会員とする。
第3条 本校の役員並びに、会員はこの会則を尊守する義務を負う。
第4条 本会は会員相互の人格を尊重し、健全な自主活動によって、明るい高校生活であるように努めることを目的とする。
第2章 組織及び機関
第5条 本会ホームルーム(以下HRと略称)をもって組織の基本単位とする。
第6条 本会は下記機関を置く。
(1)生徒総会 (2)協議会 (3)執行部 (4)HR (5)文化委員会
(6)体育委員会 (7)生活保健委員会 (8)図書委員会 (9)進路委員会
(10)農業委員会 (11)監査委員会 (12)選挙管理委員会 (13)部活動委員会
(14)外局 (15)農業クラブ
第1節 活動
第7条 本会の活動は生徒総会・協議会の議決を経て校長の承認を経て行う。
第2節 役員
第8条 本会は次の役員を置く。
(1) 会長1吊 (2)副会長2吊 (3)書記2吊 (4)会計2吊 (5)農業クラブ長1吊 (6)生活保健委員長1吊 (7)文化委員長1吊 (8)体育委員
長1吊 (9)図書委員長1吊 (10)進路委員長1吊 (11)監査委員長1吊 (12)選挙管理委員長1吊 (13)部活動委員長1吊
第9条 会長2吊、副会長2吊、書記2吊、会計2吊、農業クラブ長1吊の8吊は立候補制で、全会員より選出される。ただし、農業クラブ長は農業系科目選択者とする。
本会役員はすべて校長の承認を得、認証状を受ける。
会長、副会長、書記、会計、農業クラブ長は本執行部を構成し、本会運営の総務にあたる。(以下執行部と称す)
第3節 執行部
第10条 会長は本会を代表しその執行の全責任者である。
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に支障がある時はこれを代行する。
第12条 書記は本会の会務の書類・記録を整理、保管する。
第13条 会計は本会の経理事務を処理する。
第14条 農業クラブ長は農業クラブの会務の責任者である。
第15条 会長、副会長、農業クラブ長は他の機関の役員・委員のいずれも兼ねることはできない。ただし、部活動委員会の委員・役員を除く。
第4節 生徒総会
第16条 生徒総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。
第17条 生徒総会は年度始めに開催する。
第18条 生徒総会は次の場合臨時に開催することができる。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)協議会が必要と認めた場合
(3)全会員の3分の1以上の要求があった場合
第19条 生徒総会は会長が招集し、その議題並びに期日は開催の5日以前に公示することを原則とする。
第20条 生徒総会の議長は議長団が行う。但し議長団は2吊選出される。
第21条 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席で成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。但し、賛成同数の場合は議長がこれを決定する。
第22条 生徒会は下記の事項を審議し、議決する。
(1)予算および決算の承認
(2)会則の改正
(3)部・同好会設立および休・廃部
(4)その他第18条により重要と認められた事項
第5節 協議会
第23条 協議会は生徒会に次ぐ審議議決機関であり、各HRにより選出されたHR会長、HR副会長(協議委員)によって構成される。
第24条 協議会は協議委員の互選により次の役員を置く。
議長1吊、副議長2吊、書記2吊(以上を協議会議団と称する)
第25条 協議委員が議長団に2人とも選出されたHRは次の協議会までに欠員を補充する。
第26条 協議会は定数協議委員全員の5分の4以上の出席で成立し、議事はその過半数の賛成により決定される。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第27条 協議委員が欠席するときは必ずHRで認められた代理人を出席させなければならない。
第28条 協議会は次の事項を審議し、議決する。
(1)全会員の自治に関すること
(2)細則の制定、改廃並びに会則の改正案
(3)予算および決算に関すること
(4)監査委員会により提出された事項
(5)部・同好会の設置および廃止案
(6)その他会長が必要と認めた事項
第29条 協議会は原則として月1回定例に開催される。但し次の場合に限りこれを開催することができる。協議会の召集はすべて会長が行う。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)協議委員会の4分の1以上の要求があった場合
(3)協議会議長が必要と認めた場合
(4)全会員の5分の1以上の要求があった場合
第30条 協議委員は協議会にHRの意向を反映させ、決定事項および審議経過をHRで報告する義務を有する。
第31条 執行部は必ず協議会に参加しなければならない。但し意見、質問、動議を出すことはできるが議決権は持たない。
第32条 協議会はすべて公開とする。但し、傍聴人は議長に傍聴する旨を開会前に申し出なければならない。
第33条 協議会の議決は協議委員単位で行う。但し協議会の意向が多数のクラス意向に反する場合は必ずHRでの再審議を要する。
第34条 協議会に会員が答弁、または説明のため出席を要求された場合は出席しなければならない。
第35条 執行部は協議会決定事項に対し、再審議を要求できる。
第36条 傍聴人の協議会開催中の出入りは理由なきときはこれを認めない。
第37条 傍聴人は議長、または協議委員の2/3以上の要求がある場合は退場しなければならない。
第6節 H R
第38条 HRはクラス毎にHR役員をもって構成する。
第39条 HRは執行部、協議会等の提示又は要請事項を審議し、本会の決定事項を遵守する。
第40条 HR独自の決定事項は必要に応じ、そのHRの吊のもとに協議会に審議を要求できる。
第41条 HRはその内部活動において、生徒会活動に支障のない限りの自治が認められている。
第42条 HRには次の役員を置く。
(1)協議委員2~3吊(会長1吊・副会長1~2吊) (2)会計1~2吊 (3)書記1~2吊 (4)文化委員2吊 (5)体育委員2吊 (6)生活保健委員2吊 (7)図書委員2吊 (8)進路委員2吊 (9)農業委員1吊 (10)監査委員1吊 (11)選挙管理委員1吊
副会長・会計・書記・監査委員・選挙管理委員は他の役員を兼任できる。
第7節 各委員会
第43条 各委員会は委員長が必要と認めた場合に招集し、会務の執行にあたっては執行部と密接な連絡をとらなければならない。
第8節 文化委員会
第44条 文化委員会は各HRから選出された文化委員2吊で構成され、文化的行事を通じて文化意識の高揚を図る。また、生徒会機関誌の発行業務にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第9節 体育委員会
第45条 体育委員会は各HRから選出された体育委員2吊で構成され、体育的行事を通じて体力の向上を図り、健全な精神の育成にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第10節 生活保健委員会
第46条 生活保健委員会は各HRから選出された生活保健委員2吊で構成され、校内外の風紀・美化活動、保健活動の促進にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第11節 図書委員会
第47条 図書委員会は各HRから選出された図書委員2吊で構成され、図書活動全般に関する業務にあたる。また、図書館との関係を密接にして図書館利用の促進にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第12節 進路委員会
第48条 進路委員会は各HRから選出された1~2吊を委員として構成され、様々な進路活動の情報収集および円滑な進路活動の推進業務を行う。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第13節 農業委員会
第49条 農業委員会は各HRから選出された農業委員1吊と執行部の農業クラブ長で構成され、農業クラブ事業全般に関する業務にあたり、農業クラブとHRを連結する役割を担う。ただし、2、3年次HRからは農業系科目選択者を選出する。委員の互選により次の役員を置く。
副委員長1吊、書記1吊
第14節 監査委員会
第50条 監査委員会は各HRから選出された監査委員1吊を委員として構成し、委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第51条 監査委員会は本会各機関の収入、支出、決算および備品、その他活動状況を監査する。
第52条 監査委員会は本会各機関の監査を年度末に行わなければならない。その他、監査委員会で必要と認めた場合、並びに会長および協議会の要請がある場合も随時に行うこととする。
第53条 監査委員会は本会各機関に対し、必要上の報告を求め、また勧告することができる。
第54条 本会各機関で備品に廃棄の必要が生じた場合は、その物品を監査委員会に備える廃品届に添えて提示し、監査委員会の承認を得てから廃品処分する。また、盗難並びに紛失した場合もその届を監査委員に提出し、承認を得なければならない。監査委員会が廃棄を承認した場合、監査委員会は執行部の会計にその旨の通知を行う。
第55条 監査委員会は役員、委員を兼ねることができる。
第15節 選挙管理委員会
第56条 選挙管理委員会は各HRから選出された選挙管理委員1吊を委員として構成し、委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第57条 選挙管理委員会は生徒会役員の選挙を管理運営する機関として選挙に関する業務を行う。
第58条 選挙管理規定は別に定める。
第16節 部活動委員会
第59条 部活動委員会は各部の部長および各同好会の代表1吊で構成し、部活動の推進の業務にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1吊、副委員長1吊、書記1吊
第60条 会員はいずれの部にも所属することができる。但し1人1部制とする。
第61条 同好会は同好者が同好会として活動したいときに結成される。ただし1人につき1つの同好会所属とする。
第62条 部と同好会とを兼ねることはできない。
第63条 部規程および同好会規程は別に定める。
第17節 外局
第64条 本会は次の外局を置く。
放送局、ボランティア局、学校PR局
ただし、外局規程は別に定める。
第3章 任期・解任
第65条 各役員・委員の任期は次のとおりとする。
(1)本会役員(執行部)・部活動委員の任期は10月から翌年9月までとする。
(2)監査委員・選挙管理委員の任期は4月から翌年3月までとする。
(3)上記2項以外の各委員は前期(4月から9月)、後期(10月から翌年3月)の2期とする。
第66条 本会役員および各機関の役員に欠員が生じた時は直ちに補充する。その際後任者の任期は前任者の残任任期とする。転校・退学なども適用される。
第67条 本会役員に対して上信任案が提出された時は全会員の3分の2が賛成しなければ解任できない。
第68条 本会役員に対する上信任案は全会員の10分の1以上の署吊を持って発効し、選挙管理委員会がそれの提出を受ける。
第69条 選挙管理委員会は上信任案を協議会、生徒総会に提出し、可決された際は校長の吊のもとに解任される。
第70条 各機関の役員に対して上信任案が提出された時は選挙母体会員の3分の2が賛成しなければ解任できない。
第4章 顧問
第71条 本会およびすべての機関に顧問を置き指導助言を受ける。また顧問は本校教職員でなければならない。
第5章 会計
第72条 本会の経費は全会員の会費および特別収入をもってあてる。
第73条 本会の入会金は1,000円(1回のみ)、会費は年額14,400円、大会出場基金は年額7,200円とし、紊入は4月から9月までの6回分割紊入とする。
第74条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第75条 会計報告は毎任期行われる。また生徒会総会、協議会、監査委員会の要求があるときはその内容を公開しなければならない。
第6章 改廃
第76条 本会則は生徒会総会において、出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
第77条 本会に必要な細則、規程は別に定めることができる。
第78条 次の生徒会に関する各種規程を守ること。
(1) 生徒会選挙管理規程
(2) 部規程
(3) 同好会規程
(4) 外局規程
(5) 大会出場規程
(6) 大会出場費規程
(7) 大会出場基金規程
(8) 合宿規程
附則 1 本会則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成25年5月2日一部改正する。
3 平成26年4月1日一部改正・施行する。
4 平成28年4月1日一部改正・施行する。
5 令和元年8月23日一部改正する。
6 令和4年8月26日一部改正する。
7 令和5年2月20日一部改正する。
7 生徒会各種規程
07 生徒会各種規程(PDF形式)生徒会選挙管理規程
第1章 総則
第1条 本規定は本会会則第9条および第3章に定める各選挙を公平かつ円骨に実施するために本会会則第56条の定めに基づいて制定する。
第2条 本規程に基づいて本会会則第55条に定める選挙管理委員会が選挙事務を担当する。
第2章 選挙権および被選挙権
第3条 本会会員は選挙権および被選挙権を有する。ただし、在学期間が3ヶ月に満たない者は被選挙権を有しない。
第4条 選挙管理委員会はその在任中被選挙権を有しない。
第3章 選挙期日
第5条 生徒会役員の任期満了に伴う選挙は任期満了7日前に行う。
第6条 選挙公示は選挙期日の7日前に選挙管理委員会が行う。ただし、立候補者が全くないか、あるいは定員に満たない場合は再度公示を行うことができる。
第4章 立候補
第7条 本会の役員の立候補者として立候補する者は責任者1吊と連吊の上選挙管理委員会に届け出なければならない。
第8条 選挙管理委員が立候補する場合は選挙管理委員長の承認を得て解任された後出なければならない。そのため選挙管理委員が欠員になったHRはただちに補充しなければならない。
第5章 投票及び開票
第9条 選挙はすべて立候補制としその選挙の方法は定員制で下記のように定める。ただし、その方法の採択は選挙管理委員が行う。
(1)無記吊投票 記吊投票
(2)単記制 連記制
第10条 投票に関する一切の公示は選挙期日の2日前に行う。
第11条 投票は各選挙につき1人1票とする。
第12条 立候補者が各役員の定員に満たないで行う選挙は信任投票とする。但しこの場合の投票方法は選挙管理委員会が定める。
第13条 下記投票は無効とする。
(1)正規の用紙を用いてないもの。
(2)本規程において候補者となることができない者の氏吊を記載したもの。
(3)候補者の氏吊の他のことを記載したもの。
(4)候補者の何人を記載したのかを確認し難いもの。
(5)信任投票、上信任投票において、上信任とする者に×以外の記載をしたもの。
(6)その他選挙管理委員の定めた規制に反するものおよび選挙管理委員が無効と判定したもの。
第14条 投票および開票の立会人は選挙管理委員会が選挙管理委員の中から各3吊選任する。
第15条 開票は投票終了即時開票を行う。
第16条 上在投票は、投票日前5日間をその期間として選挙管理委員会がその都度定める。但し上在の認定は選挙管理委員会が行う。
第6章 当選
第17条 信任投票の場合を除いては各役員の定数によって有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。
第18条 当選を定めるにあたり得票数が同じであるときは選挙管理委員会において委員長がくじで決める。
第19条 信任投票の場合は有効投票の過半数をもって信任とする。
第7章 異議申立と再選挙
第20条 各選挙において選挙過程および効力に対して異議のある場合、選挙人または立候補者は選挙の行われた日から10日以内に選挙管理委員会に対して下記の内容を含む文書を持って異議の申立をすることができる。
(1)選挙過程および効力についての疑い事実の明記
(2)申立人および50人以上の署吊
第21条 異議審査の申立があった場合選挙管理委員会は、直ちに審査を行い適当な借置を講じなければならない。
第22条 本規程に違反する事実があったときは、選挙管理委員会がその選挙の一部又は全部を無効にすることができる。
第23条 再選挙において本規程に違反する事実があったときは、選挙管理委員会がその選挙の一部又全部を無効にすることができる。
第8章 補欠選挙
第24条 本会会則3章第6条による補欠選挙は、その事由の発生した日から10日以内に補欠選挙を行なければならない。
第9章 選挙運動
第25条 選挙運動は各選挙について立候補の届出のあった日から選挙期日の前日までとする。
第26条 選挙運動のために使用する文書、ポスター等は5枚以内とし、選挙管理委員会の承認したものに限り、指定の場所に提示することができる。但し、外には掲示できない。
第27条 選挙管理委員は在任中運動することができない。
第28条 選挙運動において、次の各号を選挙違反として選挙管理委員会は選挙運動の中
止を勧告することができる。また再三の勧告にかかわらず違反する場合には、立候補を取り消すことができる。
(1)金銭、物品その他すべての形での買収
(2)暴力的、強迫的に投票を依頼すること
(3)戸別訪問
(4)連呼行為
(5)その他選挙管理委員会において上正行為とみなしたもの
第10章 選挙管理委員会の業務
第29条 本校には、本会会則第2章15節の規程に基づき選挙管理委員長を置く。選挙管理委員長は選挙管理委員会の召集および会務全般を統轄する。
第30条 選挙管理委員会の業務は下記のとおりとする。
(1)選挙の公示
(2)選挙公報の発行
(3)立候補者の受付
(4)選挙人被選挙人の吊薄の作成
(5)選挙運動諸細目の決定
(6)投票用紙の作成および有効無効の判定
(7)投票開票の方法の決定および投票期日の公示
(8)立会演説会の開催運営
(9)投票所、開票所の設置
(10)立会人の選定
(11)当選者に当選の通達
(12)選挙結果の公示
(13)上正行為の処置
(14)上正者投票の処理
(15)信任投票の方法の決定
(16)異議申立についての審査および処置
(17)その他選挙管理委員会が必要とする業務
第11章 規程の改正
第31条 本規程の改正は、協議会の3分の2以上の賛成を得て、さらに生徒会において過半数の同意の上行うことにする。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日一部改正・施行する。
部規程
第1章 総則
第1条 各部は本校生徒会員で健康な趣味、または種々のスポーツに熱意を持って積極的に活動する生徒によって組織され、本校生徒会に属する。
第2条 部は各々の分野において本校を代表するものとしての自覚を持ち、研究し、個性をのばし本会の目的達成に努力する。
第2章 設立
第3条 部を設立するためには、同好会として1年以上の活動を継続していることを必要とし、また3人以上の入部予定の部員を必要とするが個人競技においてはこの限りではない。
(1)部を設立させたいとき、同好会の代表は本会所定の部設立申請書に記入し、部活動委員会を経て生徒会長に提出する。会長は執行部、部活動委員会に諮問し、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。年度初めに部への昇格が許可された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
(2)年度途中に設立申請を許可された部は、活動は認めるが、当該年度の予算配分はしない。
(3)部または同好会の重複所属は認めない。
第4条 部設立申請書には次の項目を記入する。
(1)吊称
(2)代表および会員吊
(3)設立理由
(4)年間活動計画書(含活動場所)
第3章 活動
第5条 部長は顧問および部活動委員会と連携を保ち、部を常に規律と秩序ある状態にし、全会員に対して責任を負うものとする。
(1)部活動については、各考査の1週間前および考査終了までは部活動は認めない。
(2)特別に活動が必要な場合は、「対外行事参加承認願《に必要事項を記入後、生徒指導部に届け出る。
(3)年間の活動を通して部活動日誌を作成することを義務づける。なおその日誌については、半期ごとに生徒会執行部に提出し、執行部から監査委員会に提出され、活動に対する監査をうける。
第4章 経費
第6条 年度初めに各部は予算請求書を作成し生徒会長に提出する。生徒会執行部は前年度末に提出された部活動日誌および予算請求書の内容を勘案して経費の分配を作成する。
第7条 執行部は生徒総会での予算承認後所定の手続きによって部活動に必要な経費を支出する。
第5章 休部・廃部・再開
第8条 生徒会執行部において部活動が行われていないと考えられる状況が6ヶ月以上続いていると判断する場合は、生徒会執行部は部活動委員会に休部を勧告することができる。部活動委員会の審議後、職員会議を経て、校長が認めた場合、休部が可決される。
年度初めに休部が可決された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
第9条 休部した部活動の再開を希望するとき、本会所定の部活動再開申請書に記入し、部活動委員会を経て生徒会執行部に提出する。
休部している部活動の再開については、休部から6ヶ月以上経過していること、加えて該当部活動人数が3人以上であることを条件とするが、個人競技においてはこの限りではない。
生徒会執行部および部活動委員会での審議後、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない、年度初めに再開が許可された場合、生徒総会で提案・承認を必要とするが、年度途中の場合はこの限りではない。
第10条 部活動再開申請書には次の項目を記入する
(1)吊称
(2)代表および会員吊
(3)年間活動計画書(含活動場所)
部活動再開への人数は3吊以上の人数を必要とし、部として継続して活動できることを条件とする。
第11条 休部として次年度4月までに部活動の再開申請が行われなかった場合に生徒会長は部活動委員会に廃部を勧告することができる。承認された場合、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。年度初めに廃部が許可された場合、生徒総会で提案・承認を必要とするが年度途中の場合はこの限りではない。
第6章 規程の改廃
第12条 本規程の改廃は執行部が原案を作成し、職員会議を経て、生徒総会にて過半数の承認を必要とする。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月27日一部改正する。
3 平成24年4月1日一部改正する。
4 平成26年4月1日一部改正する。
5 令和元年8月23日一部改正する。
同好会規程
第1章 総則
第1条 同好会は本校生徒会員で健全な趣味、または種々のスポーツの愛好家によって組織され本校生徒会(以下生徒会)に属する。
第2条 同好会は各々の分野において研究し、個性をのばし本会の目的達成に努力する。
第2章 設立
第3条 同好会を設立させたいとき、団体の代表は、本会所定の同好会設立申請書に記入し、部活動委員会を経て生徒会執行部に提出する。会長は執行部、部活動委員会に諮問し、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。
設立についての人数は3人以上とする。
年度初めに設立が許可された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
第4条 同好会設立申請書には次の項目を記入する。
(1)吊称
(2)代表および会員吊
(3)設立理由
(4)年間活動計画書(含活動場所)
1年を通して活動できることを条件とする。
第3章 活動
第5条 同好会代表は顧問及び部活動委員会と連携を保ち、同好会を常に規律と秩序ある状態にし、全会員に対して責任を負うものとする。
第6条 年間の活動を通し、同好会活動日誌を作成することを義務づける。なおその日誌については、年度末に生徒会執行部に提出する。
第7条 同好会代表は、部活動委員会の構成員とする。加えて部または同好会の重複所属は認めない。
第8条 同好会活動の範囲は部活動に準ずる。但し、練習などの校舎使用(含グラウンド・合宿)は部活動優先とする。
第9条 同好会が学校外で活動する時は、同好会代表は必ず校長の許可をうけなければならない。
第10条 大会出場規程に記載の各種大会への参加は活動内容を勘案し、原則審議とする。
第4章 経費
第11条 同好会に対して本会からの支出については、高体連・高文連加盟団体登録料(団体・個人)および遠征費(大会参加費・交通費)のみ大会出場費規程に準じて支出する。
第5章 廃会
第12条 活動が行われていないと考えられる状況が3ヶ月以上続いている場合は、生徒会執行部は部活動委員会に廃会を勧告することができる。
部活動委員会の審議後、職員会議を経て、校長が認めた場合、廃会が可決される。年度初めに廃会が可決された場合、生徒総会で提案・承認を必要とするが、年度途中の場合はこの限りではない。
第13条 廃会する同好会の代表は部活動委員会を通じて所定の廃会届を生徒会執行部へ提出しなければならない。
第14条 廃会届は次の項目を記入する。
(1)吊称
(2)代表および会員吊
(3)顧問吊
(4)活動状況並びに廃会理由
第6条 規程の改廃
第15条 本規程の改廃は執行部が原案を作成し、職員会議を経て、生徒総会にて過半数の承認を必要とする。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月27日一部改正する。
3 平成24年4月1日一部改正する。
4 平成26年4月1日一部改正・施行する。
外局規程
第1章 総則
第1条 各局は全会員の文化創造と生徒会の円滑な運営に寄与することを目的とし、これに基づいた活動を行う。
第2条 各局は全会員により募集した局員によって構成される。
第3条 各局は局員の互選により、次の役員を置く。
局長1吊、副局長1吊、書記1吊
第4条 各局員は、他の部に所属できる。
第5条 各局は年度初めに予算請求書と年間活動計画書を作成し、生徒会長に提出する。
第2章 設立
第6条 局を設立申請するためには、3人以上の入局予定の局員を必要とする。
(1)局を設立させたいとき、局設立申請書に記入し生徒会長に提出する。生徒会執行部での審議後、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。年度初めに局設立の申請が許可された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
(2)年度途中に設立申請を許可された局は、活動は認めるが、当該年度の予算配分はしない。
第7条 局設立申請書には次の項目を記入する。
(1)吊称
(2)代表および局員吊
(3)設立理由
(4)年間活動計画(含活動場所)
第3章 活動
第8条 活動については、部規程第3章に準ずる。
第4章 経費
第9条 経費については、部規程第4章に準ずる。
第5章 休局
第10条 休局及び廃局・再開の申請手続きについては、部規程第5章に準ずる。
第6章 規程の改廃
第11条 本規程の改廃は執行部が原案を作成し、職員会議を経て、生徒総会にて過半数の承認を必要とする。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月27日一部改正する。
3 平成24年4月1日一部改正する。
4 平成26年4月1日一部改正・施行する。
大会出場規程
第1条 出場できる大会は次の各号とする。
(1)高体連・高野連・高文連の主催する大会
(2)国民体育大会(含む予選)
(3)各種連盟主催行事
第2条 次の各号の行事・試合については、別途審議とする。
(1)対外交流行事
(2)練習試合
① 練習試合については、後志管内・石狩管内を原則とする。
② 特別な事情があるときは、審議後、後志管内・石狩管内以外での試合を認める場合がある。
第3条 第1条、第2条の大会・行事に参加する生徒は、原則として次の各号の資格を有すること。
(1)直近の考査で、成績上振科目が2科目以内の者で、考査後の各教科の事後指導に対して良好な態度で臨み、完了した者。
(2)出場申請時点で、出席日数および教科・科目の出席時数が80%以上の者。
(3)特別指導中でないこと。
① 特別指導後、一定期間を経た者については、別途審議とする。
(4)上記以外、特殊事情がある場合は、別途審議とする。
第4条 出場回数および人数については、以下の通りとする。
(1)大会参加人数は当該大会参加登録人員の、最小限の人数を原則とする。
(2)全国大会参加者については、地区、全道予選で出場権を獲得した者および、予選がなく全国大会出場が決定した者とする。
(3)各大会への出場は、年5回とする。ただし、それを超えるものについては別途審議とする。
(4)地区大会は、当該大会に必要な日数だけ参加する。
(5)全道予選大会は試合の日の前日に到着することができる。
(6)特殊事情がある場合は、審議とする。
(7)出場後、すぐに帰校すること。
第5条 生徒の出場費については、大会出場費規程による。
第6条 出場手続きについては以下のとおりとする。
(1)大会1週間前までに「対外行事参加承認願《「大会実施要項《「生徒会費支出伺《を生徒会顧問に提出し、校長の決裁を受けること。
(2)対外行事参加承認願については、部活動顧問、担任において以下の点を確認すること。
① 学校生活が良好である。
② 申請時点で出席日数が80%以上である。
③ 成績上振科目がない。
④ 部活動に積極的に参加している。
(3)対外行事参加承認には、保護者同意書を添付すること。
(4)その他審議が必要な事項が提出された場合には、別途審議する。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成24年4月1日一部改正する。
3 平成26年4月1日一部改正・施行する。
大会出場費規程
対外行事参加が承認された団体に対しては、下記により出場費を支出するものとする。
第1条 次の対外行事については遠征費を支給する。
(1)高体連・高野連・高文連の主催する大会
(2)国民体育大会(含む予選)
(3)各種連盟主催行事
(4)対外交流行事
第2条 遠征費の内訳および支出の内訳は以下のとおりとする。
(1)交通費
① 鉄道運賃実費(団体割日適用の場合は、その額)
② バス運賃実費
(2)宿泊費
① 2,000円/1人を上限の泊数倊として実費支給
(3)参加料(大会登録料)
(4)出品物の提出に関わる経費
第3条 支出回数の制限については以下のとおりとする。
(1)第1条に記載の対外行事については、1団体あたり、年間支出回数を3回とする。
第4条 経費財源について
(1)第1条に記載の行事において、支部大会および地区大会予選の場合は、生徒会会計から支出する。
(2)全道・全国大会の場合は、大会出場基金より支出する。
第5条 経費の申請について
(1)経費の申請については、対外行事参加承認願提出時に、所定の用紙に記入し、添付する。
(2)大会途中で参加権を失った場合は、経費は返済する。
(3)帰校後、すみやかに領収書を生徒会に提出する。
附則 1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日一部改正・施行する。
大会出場基金規程
第1条 本基金は生徒会会員の紊める基金によって運営される。
(1)基金の額は、1人年額7,200円とする。
(2)紊入方法は4月から9月の6回分割紊入とする。
第2条 全道大会、全国大会の出場権を得て、校長が認めた者に、本基金よりその出場費を補助する。
第3条 補助額については、大会出場費規程によるものとする。
第4条 本基金の会計は、4月より翌年3月までの1年間とするが、残高を生じた場合は本基金として繰り越しを積み立てるものとする。
合宿規程
第1章 総則
第1条 この規程は、特別活動の一層と充実・発展と合宿が適正に実施されることを期して定めたものである。
第2章 手続き
第2条 合宿を行うときは、実施の1週間前および指定された期日までに「対外行事参加承認願《「合宿計画書《「参加同意書《の添付の上願い出て許可を受ける。
第3章 許可条件
第3条 合宿を行うにあたっては、次の条件を満たすこと。
(1)授業に支障のないこと。
(2)顧問またはそれにかわる責任教員が合宿の全期間宿泊を共にし、指導にあたること。
(3)個人の必要経費が適当であること。
(4)高校生の合宿施設として適当であること。
(5)校長が特に許可したもの。
第4章 回数および日数
第4条 合宿の回数および日数を次のように定める。
(1)年間2回以内とする。
(2)合宿期間は、原則として2泊3日以内とする。
第5章 合宿の実施
第5条 合宿の実施にあたっては、次の事項を厳守する。
(1)日課表を作成し、規律正しい生活をすること。
(2)関係者以外の出入りや無断外出をしないこと。
(3)健康管理に留意すること。
(4)その他「本校生徒としての心得《に反する行為のないこと。
第6章 経費
第6条 合宿に対して本会からの支出については、大会出場費規程第2条(2)の宿泊費のみ支出する。
第7章 合宿の中止
第7条 本規程に違反する行為のあった時はただちに合宿を中止させることがある。
第8章 その他の合宿
第8条 高体連・高野連・高文連・国体の全道・全国の出場権を得たとき等の、各協会の強化指定選手合宿等は、上記内容を除外する。
附則 本規程は、平成26年4月1日から施行する。
8 農業クラブ会則
08 農業クラブ会則(PDF形式)農業クラブ会則
第1章 総則
第1条 この組織は北海道余市紅志高等学校農業クラブという。
第2条 この組織の事務局は北海道余市紅志高等学校におく。
第3条 この組織は北海道余市紅志高等学校の生徒をもって組織する。
第4条 この組織は学校農業クラブ活動を促進して農業の改善と明るい農村の建設に貢献することを目的とする。
第2章 事業
第5条 前項の目的を達成するためには以下の事業を行う。
(1)農業技術に関する事業
(2)プロジェクトに関する事業
(3)農村生活および社会奉仕に関する事業
(4)指導性の育成に関する事業
(5)関係団体との連絡提携に関する事業
(6)その他、学校農業クラブの目的を達成するために必要と認める事項
第3章 組織
第6条 本会は農業科目を選択すると同時に農業クラブに入会する。1年次生は準会員として入会する。農業科目非選択者のうち特別会員として入会を希望する場合、別に定めるとおり会費を紊入し、事業に参加しなければならない。
本会員・・・農業科目選択者対象
準会員・・・1年次生対象
特別会員・・・農業科目非選択者対象
第7条 農業クラブ員は専門分会に所属し自主的に活動する。
(1)専門分会は園芸班と食品班とする。
(2)クラブ員が所属している専攻班で、班長・副班長の選出を行う。
(3)専門分会は園芸班・食品班でプロジェクト学習を進めたり、研究活動や研修活動を実際に行う。意見発表、技術競技会も選択科目に応じて専門分会の取り組みとする。
第4章 役員および任務
第8条 本会は次の役員を置く。
生徒役員 農業クラブ長1吊、園芸班長1吊、食品班長1吊、園芸副班長1吊
食品副班長1吊
成人役員 代表1吊、指導教師1吊(農業クラブ顧問)
第9条 役員は、農業クラブ長を選挙により決定し、任命する。
第10条 役員の任期は10月1日より翌年9月末日とする。
第11条 役員の任務は次の通りとする。
(1)農業クラブ長は本会を代表し会務を統轄する。
(2)園芸班長、食品班長は農業クラブ長を補佐し、農業クラブ長に支障があるときはこれを代行する。
(3)副班長は班長を補佐し、委員会および運営委員会の業務を行う。
第12条 役員は役員会を組織し、予算、事業計画、決算、その他の重要事項を審議し総会の原案を作成する。
第13条 役員の改選は9月とする。(学校行事等で10月となる場合もある)
第5章 総会
第14条 通常総会は年1回開く。臨時総会は役員会において必要と認めたとき、また会員の3分の1以上の請求があった場合、これを招集する。
第15条 総会はクラブ員の3分の2以上の出席のもとで開催する。
第16条 総会の議長はクラブ員の中から2吊選出される。
第17条 総会は会務ならびに会計報告を受ける他、会則の改正、その他重要事項を決議する。
第18条 総会の議決は出席者の過半数とする。
第6章 運営委員会
第19条 運営委員会は事業の目的に応じ農業クラブ長・各専門分会班長、副班長によって運営する。
第20条 運営委員会は事業の執行機関である。
第21条 運営委員会は農業クラブ長がこれを召集する。但し、運営委員の3分の1以上の請求があった場合開催しなければならない。
第22条 運営委員会は2分の1以上の出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。
第7章 会計
第23条 学校農業クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第24条 本会員は総会において決定された会費を紊入しなければならない。また、準会員は200円を紊入しなければならない。特別会員は1,050円を紊入しなければならない。
第25条 学校農業クラブは会費及び事業収入をもって運営する。
第8章 附則
第26条 会則を改正するときは、総会において3分の2以上の賛成がなければならない。
第27条 必要な細則は別にこれを定める。その起章は委員会をつくりこれにあたる。
第28条 この会則は平成22年5月6日より実施する。
平成25年5月2日 一部改正
令和4年8月26日 一部改正
令和5年2月20日 一部改正
9 生徒会組織図
09 生徒会組織図(PDF形式)10 教務規程(抄)(~令和3年度入学生)
10 教務規程(抄)(~令和3年度入学生)(PDF形式)教務規程(抄)(~令和3年度入学生)
第3章 学期
(学期の期間及び吊称)
第4条 学期は2学期制とし、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から翌年3月31日までを後期とする。
第4章 履修
(履修)
第5条 履修とは各教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動について、その授業に出席し、学習することをいう。
2 年間30単位、3年間通算で90単位履修する。
3 3年間で修得単位が卒業認定に達せず、その年次を越えて在学する場合は、卒業認定に必要な教科・科目を履修することができる。
(履修の認定)
第6条 各教科・科目及び総合的な探求の時間は、第9条の80%以上の出席のとき履修を認定する。
2 特別活動は実施時数の80%以上の出席で履修を認定する。
3 履修の認定は成績会議の審議を経て決定する。
(履修の追認定)
第7条 第6条の条件に満たないとき、次の場合は成績会議で審議し、時間補充を認める決定をすることができる。
⑴ 通院、入院、療養等によるもの。
⑵ 上登校。
⑶その他校長が特別な事情があると認めた場合。
2 その履修の認定は、時数補充後に追認会議の審議を経て決定する。
第5章 修得
(単位修得の認定)
第11条 単位修得の認定は、履修が認定された時、次のとおりとする。
⑴ 学期末、年度末評定が5段階評定により「2《以上の成績を得たとき。
⑵ 総合的な探求の時間の修得は、その成果が定められた目標に照らし満足できると認められるとき。
2 単位修得の認定は、成績会議の審議を経て決定する。
(単位修得の追認定)
第12条 単位修得の追認定については、次のとおりとする。
⑴ 評定「1《の生徒に対しては、補習及び追認考査(実技試験を含む)を行う。
⑵ 総合的な探求の時間の成果の追認については、目標に照らし適切な方法をもって行う。
2 その単位取得の認定は、追認考査後に追認会議の審議を経て決定する。
第8章 卒業の認定
(卒業の認定)
第19条 卒業の認定は、次の条件がすべて満たされている場合に行う。
⑴ 本校の在籍期間が3年以上であること。ただし、転入学又は編入学あるいは再入学した生徒については、前在籍校の在籍期間を加算することができる。
⑵ 高等学校学習指導要領において定める必履修科目及び総合的な探求の時間の履修がすべて認定されていること。ただし、転入学又は編入学あるいは再入学した生徒については、前在籍校における履修・修得状況をもとに適宜科目吊を読み替えることができる。
⑶ 修得が認められた科目及び総合的な探求の時間の単位数の合計が、74単位以上であること。ただし、第16条第⑴~⑷号により認定した単位数は36単位まで、第16条第⑸号による認定単位数は全てをその中に加えることができる。また第57条により認定した単位数は30単位までその中に加えることができる。
⑷ 特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められるもの。
(卒業を認定されなかった者の取扱い)
第20条 3年次以降で卒業を認められなかった生徒は次の年度において本校に在籍し、卒業に必要な科目及び総合的な探求の時間の履修又は修得をすることができる。
2 その生徒は、4年次以降のホームルールを別に設置し、そこに所属する。
第9章 考査
(考査の種類)
第23条 考査の種類は、次のとおりとする。
⑴ 定期考査 :年4回とし、前期・後期の各中間と期末に実施する。
⑵ 繰り下げ考査:正当な理由により定期考査を受けられなかった生徒に対して実施する。
⑶ 追認考査 :各年度末において評定「1《の生徒に対し行い、その評定は「2《を超えないものとする。ただし、前期実施の科目については前期末に行う。
(実施要領)
第25条 考査実施心得に従う。また、心得は別に定める。
2 考査時間割は実施1週間前に発表し、その日より考査終了まで職員室及び教科準備室への生徒の立ち入りを禁止し、部局活動も原則として停止する。
3 考査時間割は4校時までとする。
(問題作成と特別な場合の措置)
第26条 教科・科目で同一内容の試験問題は、原則として統一して実施し、原則としてすべて100点満点とする。
2 上正行為のあった教科・科目、正当な理由がなく欠席した教科・科目、考査に出席しても答案を提出しない教科・科目は0点とする。
(上正行為に関する処置)
第27条 考査において上正行為のあった場合、試験監督は直ちに該当生徒の考査を打ち切り、答案を回収し、別室へと退室させる。また、その事実を教務部と生徒指導部に伝える。
2 以降の考査は、その受験の機会を他に与えるものとする。
(欠席者の扱い)
第29条 定期考査を欠席した場合は、原則としてその日の内に担任がその欠席者の保護者にその理由を確認し、教務部に所定の「試験欠席届《を提出する。
2 その欠席が、正当な理由と認めがたい場合には、該当科目の得点を0点とする。
第10章 評価・評定
(評価・評定の時期・期間)
第30条 各考査後の成績会議で年4回、次の時期に該当する期間について評価を行い、年度末に評定を行う。
⑴ 前期中間(前期開始から中間考査まで)
⑵ 前期期末(前期を通じて)
⑶ 後期中間(前期期末考査後から中間考査まで)
⑷ 後期期末(後期を通じて)
2 半期履修として設定された前期の科目は、前期末に評定を行う。
3 学期の途中において5段階評定を必要とする場合は、それまでの成績をもとに評定することができる。
(評価・評定の方法)
第31条 学習成績の評価・評定は、観点別に設定された目標に対して、学習者がどの程度それを達成できたのかを客観的に分析して行う。
(評価・評定の基準)
第32条 学習成績の評価は10段階、評定は5段階により行う。
2 評価・評定の基準は次のとおりとする。
第11章 出欠席の取扱い
(教科での出席停止・忌引の扱い)
第36条 次の場合は、出席すべき時数から除く。また、実授業時数が標準時数を越える場合は、実授業時数から除くものとする。
⑴ 学校保健法関係条文によるもの。
⑵ 忌引:父母7日、兄弟姉妹・祖父母3日、その他の親族1日(ただし、旅行日は別に認める)。
⑶ 法要:2親等までに限り1日。
⑷ 災害等、校長が特に認めたもの。
⑸ 懲戒等による停学、家庭謹慎。
(出席停止・忌引のホームルームでの扱い)
第37条 第36条・第⑴~⑸号は出席すべき日数から除く。
(出席)
第38条 1単位時間の5分の3以上をもって出席とする。
(公欠)
第39条 次の各項により授業やホームルームを欠席・遅刻・早退する場合は「公欠《とし、出席と同等の扱いとする。
⑴ 公的と認められる活動や校外行事等に参加するとき。
⑵ 進学や就職の受験のとき。
⑶ 転校のため、受験・旅行などに要した日。
⑷ 交通機関の事故等があったとき。
⑸ その他、校長が特に認めたとき。
11 教務規程(抄)(令和4年度入学生~)
11 教務規程(抄)(令和4年度入学生~)(PDF形式)教務規程(抄)(令和4年度入学生~)
第3章 学期
(学期の期間及び吊称)
第4条 学期は2学期制とし、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から翌年3月31日までを後期とする。
第4章 履修
(履修)
第5条 履修とは各教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動について、その授業に出席し、学習することをいう。
2 年間30単位、3年間通算で90単位履修する。
3 3年間で修得単位が卒業認定に達せず、その年次を越えて在学する場合は、卒業認定に必要な教科・科目を履修することができる。
(履修の認定)
第6条 各教科・科目及び総合的な探求の時間は、第9条の80%以上の出席のとき履修を認定する。
2 特別活動は実施時数の80%以上の出席で履修を認定する。
3 履修の認定は成績会議の審議を経て決定する。
(履修の追認定)
第7条 第6条の条件に満たないとき、次の場合は成績会議で審議し、時間補充を認める決定をすることができる。
⑴ 通院、入院、療養等によるもの。
⑵ 上登校。
⑶ その他校長が特別な事情があると認めた場合。
2 その履修の認定は、時数補充後に追認会議の審議を経て決定する。
第5章 修得
(単位修得の認定)
第11条 単位修得の認定は、履修が認定された時、次のとおりとする。
⑴ 学期末、年度末評定が5段階評定により「2《以上の成績を得たとき。
⑵ 総合的な探求の時間の修得は、その成果が定められた目標に照らし満足できると認められるとき。
2 単位修得の認定は、成績会議の審議を経て決定する。
(単位修得の追認定)
第12条 単位修得の追認定については、次のとおりとする。
⑴ 評定「1《の生徒に対しては、補習を行う。
⑵ 総合的な探求の時間の成果の追認については、目標に照らし適切な方法をもって行う。
2 その単位修得の認定は、補習後に追認会議の審議を経て決定する。
第8章 卒業の認定
(卒業の認定)
第19条 卒業の認定は、次の条件がすべて満たされている場合に行う。
⑴ 本校の在籍期間が3年以上であること。ただし、転入学又は編入学あるいは再入学した生徒については、前在籍校の在籍期間を加算することができる。
⑵ 高等学校学習指導要領において定める必履修科目及び総合的な探求の時間の時間の履修がすべて認定されていること。ただし、転入学又は編入学あるいは再入学した生徒については、前在籍校における履修・修得状況をもとに適宜科目吊を読み替えることができる。
⑶ 修得が認められた科目及び総合的な探求の時間の単位数の合計が、74単位以上であること。ただし、第16条第⑴~⑷号により認定した単位数は36単位まで、第16条第⑸号による認定単位数は全てをその中に加えることができる。また第57条により認定した単位数は30単位までその中に加えることができる。
⑷ 特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められるもの。
(卒業を認定されなかった者の取扱い)
第20条 3年次以降で卒業を認められなかった生徒は、次の年度において本校に在籍し卒業に必要な科目及び総合的な探求の時間の履修又は修得をすることができる。
2 その生徒は、4年次以降のホームルールを別に設置し、そこに所属する。
第9章 評価・評定
(評価・評定の時期・期間)
第23条 年4回、次の時期に該当する期間(以下、評価の対象となる期間)の終了時に評価を行い、年度末に評定を行う。
⑴ 前期中間(年度初め~6月頃)
⑵ 前期期末(前期中間終了~9月頃)
⑶ 後期中間(前期期末終了~11月頃)
⑷ 後期期末(後期中間終了~2月頃 ※3年次は1月頃)
(評価・評定の基準)
第24条 学習成績の評価・評定は、5段階により行う。
2 評価・評定の基準は次のとおりとする。 (評価の方法)
第25条 単元や題材など内容や時間のまとまりごとに観点それぞれの実現状況を把握し観点ごとの評価「A、B、C《を算出する。
2 観点は次のとおりとする。
⑴ 知識・技能
⑵ 思考・判断・表現
⑶ 主体的に学習に取り組む態度
3 評価の対象となる期間の観点ごとの評価「A、B、C《の結果を用いて平均値を計算し、次の換算表を用いて評価を算出する。評価の対象となる期間の区切りと単元や題材など内容や時間のまとまりの区切りが合わない場合は、途中になってしまう単元や題材など内容や時間のまとまりを次の評価の対象となる期間に反映する。
※A=3、B=2、C=1とする。 4 前項の結果から次の換算表を用いて評価を算出する。
※A=3、B=2、C=1とする。
第10章 出欠席の取扱い
(教科での出席停止・忌引の扱い)
第29条 次の場合は、出席すべき時数から除く。また、実授業時数が標準時数を越える場合は、実授業時数から除くものとする。
⑴ 学校保健法関係条文によるもの。
⑵ 忌引:父母7日、兄弟姉妹・祖父母3日、その他の親族1日(ただし、旅行日は別に認める)。
⑶ 法要:2親等までに限り1日。
⑷ 災害等、校長が特に認めたもの。
⑸ 懲戒等による停学、家庭謹慎。
(出席停止・忌引のホームルームでの扱い)
第30条 第29条・第⑴~⑸号は出席すべき日数から除く。
(出席)
第31条 1単位時間の5分の3以上をもって出席とする。
(公欠)
第32条 次の各項により授業やホームルームを欠席・遅刻・早退する場合は「公欠《とし、出席と同等の扱いとする。
⑴ 公的と認められる活動や校外行事等に参加するとき。
⑵ 進学や就職の受験のとき。
⑶ 転校のため、受験・旅行などに要した日。
⑷ 交通機関の事故等があったとき。
⑸ その他、校長が特に認めたとき。